
1)おばが借金を残して他界しました。
2)おばは 離婚していて、一人息子は相続放棄をしました。
3)信用保証協会(お金を貸していたところ)が 担保にしていた おば名義の持ち家を競売にかけるために、相続権のある わたし名義に 登記簿を書き換えました。
4)裁判所から 競売の連絡が入りました。
5)裁判所からの連絡で 相続権が発生していた事を知り 手続きをして わたしも相続放棄しました。
6)保証協会が競売を取り消しました。
といういきさつで 登記簿には わたし の名前が残ったままになっています。
法律的にはすでに 自分には何の権利もない物の登記名義はどのように処理すれば
良いのか教えてください。
市役所からは 固定資産税の払い込み用紙が送られてきます。
話をしに行くと 登記簿に名前が残っている以上 どうしょうもない と言われました。
事情は分かったけど 税金の支払い義務が無くなったわけではない とまで言われました。
登記簿が絶対 なのだそうです。
信用保証協会意外にも借金があるのか 借金の未納分を払うようにという督促状も届きました。
これは 相続放棄の手続きを済ませている旨を知らせるつもりです。
No.10
- 回答日時:
様々な者から様々な投稿がありますが、再度、整理します。
登記の抹消について、matsuribakaさんが登記権利者を選任し登記義務者となって抹消する方法も考えられますが、matsuribakaさんは利害関係人ではないです。
(民法952条で言う「利害関係人」とは相続財産を取得しえる者を言うのであって、matsuribakaさんは相続財産を放棄しているので、同条で言う「利害関係人」ではないです。)
従って、管財人の選任申請はできないです。
固定資産税について、これは、任意に支払うことはかまいませんが、登記に公信力がないので、究極的には支払う必要はないと考えます。
重ねがさね ご回答ありがとうございました。
法律の事は本当に全く理解できませんが
利害関係の 害は実際にこうむっている(と感じている)のに 利害関係者ではない
って 面白いですね 笑いごとではないのですが・・・
そもそも 利関係者で収まるなら きっといとこが持っていってしまったはずですからねぇ
ともかく 保証協会さんに出向いて 一度お話を伺おうと思います。
この度は本当にどうもありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
追加回答
>債権放棄という手続きは 相続権の第一位のいとこが放棄する前から手続きが出来たのでしょうか
できません。いとこが相続放棄の手続をしていない時点では、御相談者は相続人ではないからです。
相続放棄の熟慮期間は、原則として、被相続人の死亡により自己が相続人になったことを知ったときから三ヶ月以内になります。したがって、御相談者の熟慮期間は、被相続人(おば)の死亡を知ったときからではなく、先順位の相続人(いとこ)が放棄したことにより自分が相続人になったことを知ったときから起算することになります。
民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
長文のご回答ありがとうございました。二つのご回答合わせてお礼申し上げます。
ご回答を拝読すると、 自分の質問がいかに説明不足であったのか思い知ります
が 私の状況を深く読み取っていただいて ありがとうございました
市役所の資産税課の職員の方も 私の立場はご理解いただいているようで
督促されるといった事も今のところはございません。
ただ、離職して雇用保険受給期間、国保に加入しましたが、その保険料に固定資産の課税されるのが
何十年後も続くようならば 重要な問題になってきそうだと思い、今回質問させていただきました。
少なくとも私が国保の対象者になるまでには 片づけていこうと思います。
No.8
- 回答日時:
回答が錯綜しているようなので、整理して回答します。
1.御相談者名義の登記について
質問内容から推測すると、第一順位の相続人である、おばの子が相続放棄をしたところ、第二順位の相続人はいないので、御相談者が第三順位の相続人(御母様が既に亡くなっているので、御相談者は代襲相続人)になったでしょう。
そして、御相談者も相続放棄をして、他の第三順位の相続人もいないようですから、相続財産法人が成立している状態なのでしょう。その法人を代表するのが相続財産管理人です。登記手続的には、相続財産法人が登記権利者、御相談者が登記義務者となって、所有権移転登記(相続)の抹消登記をして、相続財産法人に所有権登記名義人氏名変更をします。
一連の登記手続をするために、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要がありますが、誰が選任の申立をするかです。申立ができるのは利害関係人なのですが、御相談者も利害関係人になるので申立をすることはできます。しかし、申立をする際、何十万も予納しなければならないので、現実的な方法とは言えません。競売をするためには、相続財産管理人の選任は避けられないので、いずれ保証協会が申立をするでしょう。ただ、年が明けても御相談者の名義のままでは困りますので、保証協会に早く申し立てをするように要請をして、いつ、申立をする予定なのか訊いてみた方が良いでしょう。
2.固定資産税について
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在に登記簿又は台帳に登録されている者になります。真の所有者に納税義務を課した方が望ましいのですが、真の所有者を把握することは必ずしも容易ではなく、民事訴訟で誰が真の所有者なのか争っているような場合、裁判が決着するまで課税することができなくなってしまうという不都合が生じるので、地方税法は台帳課税主義を採用しています。
御相談者は相続放棄をしたので真の所有者でもありませんし、語弊のある言い方ですが、勝手に登記された立場ですから、納得できない気持ちは十分に理解できます。しかし、御相談者と似たような事例で、登記上の所有者に対する課税処分を適法としている下級審の裁判例もあるので、どうしても払わないと言うことであれば、最高裁判所まで争うことにならざるをないでしょう。
私が御相談者の立場であれば、固定資産税の納付はしておいて、相続財産法人に対して、不当利得返還請求をするでしょう。(相続財産管理人に請求の申し出をする。)
民法
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
地方税法
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
以下省略
No.7
- 回答日時:
様々な者から様々な投稿がありますが、誤りが多いです。
このサイトでは、他人を指定して「それは誤りです。」と言えないことになっていますので、matsuribaka さんの補足やお礼欄を参考にお答えします。
まず「自分では対応が不適切だったとは思っておりません。法務局の無料相談、裁判所の説明でも放棄は成立しているのでそのままで良いというばかりでした。」と言う点、正にそのとおりです。「対応が不適切」など、とんでもないです。相続放棄の時期や方法についても問題ないです。
次の、登記の抹消についても、裁判所や弁護士の言うとおりです。
自らの抹消手続きはできません。
次の「私のすべきことは 保証協会さんに一度出向くという事ですね。」と言う点も、「何をどのように」かがわからなく出向いても仕方がないことです。何かを要求するためなら、要求する側に権限がなければ、任意にすぎないです。任意な話し合いの時期は過ぎています。執行の段階ですから。
次の「意味の不確かな文言を調べながら 読ませていただきます。」は読んでもわからないと思います。
「そもそも債権者代位権を行使する時も何の連絡もなくその点不信感があります。」は、それで「不信感」と言っても仕方がないことです。そのような連絡はないとが普通です。強制執行の手続きをしているわけですから。
「自分の土地建物ではない物の税金は支払うのは納得できません。」はそのとおりでしよう。
支払わなくてもいいです。課税に対して異議の申立をして下さい。行政訴訟まで発展すれば、認められる可能性はあります。
「債権放棄という手続きは 相続権の第一位のいとこが放棄する前から手続きが出来たのでしょうか」の「債権放棄」は「相続放棄」と思われます。それには順序などないです。相続放棄は放棄の手続きを終えたときから効力があり、その時点で、相続人でなかったことになります。「従兄弟が放棄したから自分の所に来た」と言うのではないです。ここでは誰と誰が相続人かと言うことがわかりませんが、「放棄すれば、その者だけ単発的に相続人から消える。」と考えて下さい。
何度もご回答ありがとうございます
一度 保証協会に出向いて 相続財産管理人選任を要求してみようと思います
管理人選任は 家庭裁判所で行うようですので
早めにその手続きを取って頂けるように申し述べてみるつもりです。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
相続放棄は、 身分行為の一種とされ、 債権者は取り消すことはできません。
債権者が不利益になっても放棄は確定です。
家庭裁判所で放棄の効力は確定します。
相続登記を抹消するには
家庭裁判所で相続財産管理人を選任する。= 登記権利者
質問者が義務者となり抹消登記申請を法務局にします。
債権者が競売を取り下げたので、保証協会は利害関係人には該当しません。
この回答への補足
度々のご回答 ありがとうございました。
正しい法律用語が少しわかりづらいので 後で じっくりと意味を確かめながら拝読させていただきます。 放棄は確定です とういう 文言は心強かったです。
申し訳ございません 補足する のボタンと お礼入力のボタンを誤って操作してしまいました。
補足の文章とかぶるのですが お礼に代えさせて頂きます。
補足は 補足の文章ではございません。 すみませんでした。
度々のご回答 ありがとうございました。
正しい法律用語が少しわかりづらいので 後で じっくりと意味を確かめながら拝読させていただきます。 放棄は確定です とういう 文言は心強かったです。
No.2
- 回答日時:
内容はわかりました。
その場合、信用保証協会は競売を取り下げたのですから、再び、競売するでしよう。
その時の相手方(相続人)は、信用保証協会で調べるでしよう。
その時に、matsuribakaさん名義から次の者に名義変更します。
相続人が誰も居ない場合は「相続財産管理人」が選任され、その者の名義となります。
それまではmatsuribakaさん名義のままです。
もともと、matsuribakaさん名義となった原因は、債権者の「債権者代位権」と言う権利で登記したので、その抹消も「債権者代位権」に基づいてします。
従って、matsuribakaさんが単独ではできないです。
また、固定資産税の件は、matsuribakaさん名義の間は支払う必要があります。
matsuribakaさんが「相続権が発生していた事を知り 手続きをして わたしも相続放棄しました。」と言うことですから、おばの死亡後すぐに債権放棄しておれば、そのようなことはなかったのです。
ご回答ありがとうございました。分かりやすい説明で 置かれている状況はよくわかりました。
信用保証協会も 法にのっとり適正に処理をしていたのだという事は理解できています。
ただ、競売を取り下げた後も そもそも 債権者代位権 を行使する時も 何の連絡もなく
その点 不信感があります。家土地を売っても借金は残りそうですが 裁判所で手続きをしなかった場合その借金もかぶらなければならなかったはずですから。 固定資産税自体は 大した金額ではありませんが、自分の土地建物ではない物の税金は支払うのは 納得できません。。。
弁護士さんにも あなたの物ではないのですから 勝手に書き換えたりとかはできませんよ。ときっぱりいわれました。 わたしの物ではないけれども 私が税金を払わなければいけないって よくわかりません。ともかく 一度 保証協会さんと連絡を取ってみようと思います。
債権放棄 という手続きは 相続権の第一位のいとこが放棄する前から手続きが出来たのでしょうか
いとこが相続を放棄しない限り わたしのところに回ってくる財産(負のですが)だったとは思えませんが。
No.1
- 回答日時:
(3)が叔母の死亡後であれば、質問者の相続放棄は、債権者から否認の訴えを起こされる可能性があります、そうなると 叔母の債務を含む全財産は質問者が相続します
ですから 放棄が確定するのは、他の債権者から何も請求が無く時効が確定したときです
なお 叔母の死亡前であれば 贈与等で質問者に所有権移転されています、その場合には相続放棄は何の関係もありません
いずれにしろ、現時点では、質問者の所有です(当然固定資産税の納付義務も)
質問者の不適切な対応が、事態をもつれさせている事に気づいて対応することが必要です
この点を確認することが必要です、司法書士に相談なされるべきかと
ご回答ありがとうございました。 叔母とは(いとことも)全く付き合いもなく お葬式にも出席しておりませんし、いとこ(その後 叔母の姉妹も)が相続放棄をしたことも知りませんでした。なので 自分に相続権が発生していて 債権者が名義を書き換えていた事も裁判所からの通達で分かった事です。自分では対応が不適切だったとは思っておりません。
法務局の無料相談 裁判所の説明 でも 放棄は成立しているので そのままで良い というばかりでした。が、そのままでは毎年不具合が生じるので名義を適正に直せる方法があるのか というご相談でした。
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