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法学 民法 債権

『二人の者のが相互に金銭債権を有している場合において、その一方は自働債権の弁済期が到達していれば、受働債権に関する期限の利益を放棄して相殺することができる』

この理由を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 条文等あれば書いてくださると幸いです。

      補足日時:2022/06/06 14:36

A 回答 (1件)

例えば,Aが取引先Bに1000万円の貸付債権を有していて,


BがAに対して500万円の売掛を有していたとしましょう。

受働債権,つまり自分の債務については,支払期日がまだ来ていなくとも,
Aがそれでも良しとして相殺すれば,
Aは500万円をBから回収したことになると同時に,
自分の買掛債務500万円も期限到来前に
支払ったということになるわけです。

支払期日が定められている場合,支払期日まで債務を弁済
しなくて良いというメリットは,
債務者であるAに認められた利益です。

この利益をAが享受しようが,放棄しようがAの自由だろう
という考えです。

そのため,A側からは,自分の支払期日の利益
(「期限の利益」と呼びます。)を放棄して,
相殺しても問題ないというわけです。


ただし,この場合にB側からの相殺は認められません。
Bから見れば自働債権,つまりBのAに対する売掛債権の
弁済期がまだ到来していないということになりますから,
Aとしてはまだ支払わなくて良い時期に,
Bから弁済を強制されることになるからです。

このような考えから,法律上は自働債権・受働債権双方の
弁済期到来が相殺の要件とされているにもかからず,
判例で自働債権の弁済期のみ到来していれば,
受働債権の弁済期が到来しているか否かにかかわらず,
相殺できるとされているのです。
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この回答へのお礼

助かりました

分かりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/06/06 15:10

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