dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

教えてください。

400万円の連帯保証人になってます。
債務者本人は今回民事再生の申請中です。
その時、連帯保証人にくる責任というのはどういったものがあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

 残念ながら,No.5 は誤りです。



 再生債務に再生計画の認可決定の前から付されている保証人は,177条1項の「再生のため債務を負担する者」ではありません。

 このような保証人の立場は,177条2項に規定があります。すなわち,「再生計画は,(中略)再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者とともに債務を負担する者に対して有する権利(中略)に影響を及ぼさない」ということです。言い換えれば,再生計画で再生債権の権利が変更されても(通常は,再生債権の大部分が免除され,その残額について期限の猶予ガ付されます。),保証人の有する保証債務には影響がない,言い換えれば,保証債務は主査医務が履行遅滞に陥った者として履行しなければならない(期限の利益喪失後の損害金を含めて支払わなければならない)ということです。

 なお,177条1項の「再生のため債務を負担する者」というのは,再生法158条にあるように,再生計画の中で,再生債務者の負担する債務を引き受けたり,保証人となることを定められた者のことをいいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律というのは難しいですね。
もっと誰が読んでもわかりやすい文面で表して欲しいものです。
私の今の知識では、理解に苦しいのが本音です。
でも、真剣に答えてくれた事に感謝いたします。

お礼日時:2003/09/28 01:42

残念ながら住宅ローン以外だと請求が確実にやってくると思います。


(民事再生では住宅ローンだけ特別扱いし、決められたローン特則にしたがって返済している限りは連帯保証人に請求は来ません。)

>民事再生が認可された後は当然債務者が払う権利あるわけですよね。
義務ですね。もちろんそうですが、債権者は連帯保証人から一括で支払いを受けてそれで終わりにすることも出来るわけです。(連帯保証人が自己破産・免責などすれば仕方ないので再生計画に従って本人から取り立てますが)

で、いまご質問者が全額代位弁済したとします。
そうするとご質問者は今度は債権者としてその主債務者に対して請求できます。
こちらのほうは民事再生の効力が及びませんので一括して全額請求できます。

そのようなことから普通はその主債務者から連絡などがあり、その後についてご質問者と相談するのが正しいあり方なのですが、、、
多分相手は弁護士に依頼していると思いますので、その弁護士に連絡して善後策を協議してみてはいかがでしょうか。

残念ながら現在の民事再生法の枠組みでは保証人まで包括しての処理は困難なようですね。
参考までにその問題点を指摘している座談会記録が日本司法書士会連合会のHPにありますので見てください。
「Special  座談会 個人債務者更生手続(後編)」
です。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/geppou/200 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民事再生の手続きを取ってる事の連絡は直接債務者から連絡がありました。「債権者から連絡があると思う。でも、迷惑掛けないように裏で支払うから・・」と。でも、私はそれを聞いて不安になりました。そんな事して本当に完済できるのかって。その言葉を信じて私も知らんふりしてたら・・・気づいた時には私自身までも信用を失う羽目(ブラック)になり兼ねないと。心配になってきました。こうなると債務者を信用するのも難しいですよね。だとすれば・・・私が諦めてキチンと払っていった方が身のためかと思うのですが。
今後、後悔しないためにも今後連帯保証人にはならないように肝に銘じるだけです。

お礼日時:2003/09/28 01:57

債権者は、債務者と無関係に連帯保証人に債権の行使ができるという意見が多いですが、民事再生法第 百七十七条には以下のようにあります。



再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。

ここで「すべての再生債権者および再生のために債務を負担し、または担保を提供する者」には連帯保証人も含まれるように思いますので、民事再生手続きが終わるまで連帯保証人は何もしなくても良いと思います(もちろん、債務者の資産状況・返済計画などは把握しておく必要があります。連帯保証人として当然の権利ですから、しっかり教えてもらいましょう)。

再生手続きに含まれるということは、民事再生法により借金の取立てを受けることもなくなるということです。詳しくは、債務者を通して(もしくはいっしょに)管轄の地方裁判所に確認すればよいかと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。考え方によっては、連帯保証人も再生の為に債務を負担する意味では同じですね。
そのへんをもう少し調べたいと思います。

お礼日時:2003/09/25 18:15

本人との間では民事再生により合意に至っても、連帯保証人には通常効力が及びません。

つまり債権者より借金の全額返済を求められます。
なお、住宅ローンについては効力が連帯保証人にも及ぶので、特に返済を求められない可能性もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり全額返済求められますか。
連帯保証人は債務者と同等の立場だという事は重々承知のうえなんで・・覚悟はしてたのですが。
でも、民事再生が認可された後は当然債務者が払う権利あるわけですよね。

お礼日時:2003/09/25 18:21

連帯保証人は、債務者と同等に債務の弁済責任があり、債権者は債務者と連帯保証人の双方に同時に弁済の請求が出来ます。


民事再生法の申請の有無に関係なく、債権者は連帯保証人への請求ができますから、債権者の請求により保証債務を履行する必要が有ります。
 
連帯保証人が弁済能力がなければ、連帯保証人本人も、民事再生法の申請をすることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
覚悟しなければならないようですね。
私も民事再生の申請方法調べてみようかと思います。

お礼日時:2003/09/25 18:24

大変なことになったと思います。



お気の毒とは思いますが、400万円の保証を請求されたもしかたがない状況と思われます。

参考URL:http://mikunihoumu.hp.infoseek.co.jp/retaihosyou …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

事態は深刻です(涙)
避難策探します。

お礼日時:2003/09/25 18:26

主債務者の民事再生法は独立したる手続ですからと保証人とは関係なく進みます。


債権者とすれば民事再生法で取り立ててもいいですし保証人から取り立ててもかまいません。債権者の任意です。
ですから、民事再生法の手続中だからと云って責任が重くなると云うことはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
認可されるまでに半年~一年はかかるそうです。
その間はやっぱり連帯保証人が債務を肩代わりしないといけないんですよね。
認可された後は債務者が払う義務が有ると思うのですが・・・どうなんでしょうね。そういう事も含めて分からない事だらけです。

お礼日時:2003/09/25 18:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!