
法律初学者です。
代物弁済は、「有償契約」「要物契約」とのことですが、どうしてでしょうか。
そもそも、「債務の履行である代物弁済が、契約である」ということが、理解できません。
契約をすれば、債権(債務)が発生すると思うのですが、代物弁済によって債務を履行することで、これ(債権(債務))は消滅してしまいます。
つまり、下記の関係となり、理解できないのです。
代物弁済が当該契約(「有償契約」「要物契約」)となる理由を、それぞれご教示いただきたく、よろしくお願いします。
記
※契約をする→債権(債務)が発生
※代物弁済という契約をする→債権(債務)が消滅
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「法律行為」というのは,私の理解では,「1個又は数個の意思表示の組み合わせによって,法律効果が発生するもの」です。
「契約」そのものが「申込み」と「承諾」という2つの意思表示によってされる「法律行為」であり,その結果,「法律効果」が生じます。
「契約」という「法律行為」によって,「法律行為」が発生するということはありません。
また,権利義務を発生させるだけでなく,権利義務を消滅させるのも「法律効果」です。
法律行為と法律効果について,混乱なさっているのでは。
この回答への補足
下記の解釈でよいでしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、ご返答いただきたく、よろしくお願いいたします。
記
契約は、相対する意思表示の合致により「法律効果を生じさせる」法律行為であり、代物弁済(要物契約、有償契約)は、つぎのようなそれ(契約)である。
※相対する意思表示(一方の「金銭に代わるものを供給する」という意思表示と相手方の、例えば「物を引き渡す」といったそれ(意思表示))の合致があり、金銭に代わるものが供給されることで「債権(債務)を消滅させる」という法律効果を生じさせる
※「債権(債務)を消滅させる」という法律効果を生じさせると同時に、それ(「債権(債務)を消滅させる」という法律効果)が終了する
早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございます(アドバイスにつきましても、参考としたく、誠にありがとうございました)。
「法律行為と法律効果について,混乱なさっているのでは。」のご指摘については、まさにおっしゃるとおりで、まだ、法律の知識、読解力その他が不足しており、苦労しているところです。
またよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
民法
(代物弁済)
第四百八十二条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
他の給付をすることを「約した」ときはではなく、他の給付を「した」ときはとなっていますから、要物契約になります。
有償契約というのは、対価的意義を有する出捐(経済的損失)をする契約を言いますが、債務者は他の給付という経済的損失、債権者は債権の消滅という経済的損失をし、それらは対価的な関係にありますから、有償契約になります。
この回答への補足
おかげさまをもちまして、「代物弁済」が「要物契約」「有償契約」であることにつきましては、何とか理解できたように思います。
ただ、契約であるのに、債権(債務)つまり、法律行為を生じさせないのが、納得いきません。
私の知識が正確ではなく(当方の力量からして、その可能性は大きいのですが)、「契約とは、必ずしも債権(債務)つまり、法律行為を生じさせるものではない」として認識してもよろしいのでしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、できましたら、ご返答いただければ、幸いです。
No.1
- 回答日時:
更改と比較すると理解しやすいと思います。
”契約をすれば、債権(債務)が発生すると思うのですが、代物弁済によって
債務を履行することで、これ(債権(債務))は消滅してしまいます。”
↑
だから要物契約とされるのです。
これが更改と異なるところです。
更改は、単に債務を負担するだけだからです。
代物弁済は、本来の債務を消滅させて、これに代わる
対価を給付しますから、有償契約になります。
これを即時に履行された更改、とみることも可能ですが
いかにも不自然です。
早速に回答をいただき、誠にありがとうございました。
法律の基礎知識、読解力その他が不足しており、苦労しているところです。
またよろしくお願いします。
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