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民法298条の2項と3号にある「債務者」は、所有者のことですか?


民法第298条の条文

1.留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

2.留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

3.留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

A 回答 (3件)

 こんにちは。


 295条は留置権の章の規定で,一般に留置物については債務者が所有者であるから,「所有者」とせずに「債務者」としているのでしょう。債務者と所有者が異なる場合には所有者の承諾を得なければならず,所有者が消滅請求等ができることは,先の回答者がおっしゃるとおり,(最高裁も含め)解釈で問題なく認められています。「誤り」ではないかと考え込む必要は,実務上は無いと思います。
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留置権の被担保債権の債務者です。


ただし、被担保債権の債務者と所有者とが異なる場合は所有者であると解されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
債務者とするのは、誤りのように思うえるのですが、ここは、所有者とするべきではないのでしょうか?
所有者とせず、債務者と表記することに、なにか意味があるのでしょうか??

お礼日時:2011/09/18 06:41

必ずしも所有者とは限りませんが、単純なパターンであれば所有者です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
債務者とするのは、誤りのように思うえるのですが、ここは、所有者とするべきではないのでしょうか?
所有者とせず、債務者と表記することに、なにか意味があるのでしょうか??

お礼日時:2011/09/18 06:41

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