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引受主義と消除主義の違い教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

引受主義と消除主義について



差押債権者の権利に優先する担保権・用益権等の負担の処遇に関する立法上の前提となる考え方です。
〔消除主義〕
先順位の負担も売却によりすべて消滅するものとし、買受人に負担のない不動産を取得させる考え方
〔引受主義〕
それらの負担が付着したままの不動産を買受人に取得させる考え方

消除主義に従えば、特に担保権および被担保債権をめぐって生ずる複雑な法律問題に買受人が巻き込まれるおそれがなくなるという長所がありますが、買受人は多額の代金を一時に支払わなければならないという短所があります。
引受主義に従えば、これらの長短が逆転します。

この二つの主義のうち、どちらを採用するかは、通常の売買における負担処理の実状、競売の容易さ等を考慮して決すべき立法政策上の問題となります。

わが国の法律では「民事執行法第59条~同80条」にその定めがあります。民事執行法のテキスト「不動産強制競売の項目」をご覧下さい。解説があるはずです。市民法や地上権といった法学の基本書内容に比し、応用編に当たる差押執行上の考え方=主義です。
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この回答へのお礼

いつも、ありがとうございます。ちょっと初学者の私には難しすぎるようです。。。本はあるのですが、日本語がちょっとむずかしくて・・・高校生くらいでも分かるくらいの説明で目線を下げていただけたらありがたいのですが、贅沢いってすみません。。。

お礼日時:2005/04/11 07:24

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