よろしくお願いします。
従業員の給与が差し押さえられ、裁判所から書類が特別送達で送付されてきました。
そこで、基本的なことで大変恐縮なんですが、標記法律の第1項には、「金銭債権を差し押さえた債権者」は、「債務者」に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときに、債権を取り立てることができると規定されていますが、「第三債務者」に取り立てることができるとは規定されていません。しかし、裁判所から送付された書類には「あなた(当方、第三債務者)に対し、差し押さえられた給料等を直接債権者に支払うことを請求することができるようになります。」と記載されています。
何を根拠に第三債務者にも取り立てることができるとされているのでしょうか?
裁判所に聞けば良いのですが、至急回答が必要なのです。
お詳しい方、どうかよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の仰る155条に基づいて、第三債務者から取り立てることが可能となります。
155条は、「金銭債権を差し押さえた債権者は、その……『債権』を取り立てることができる。」とあります。
本条の取り立てることができる『債権』とは、差押債権者が差押債務者に対して有する債権を指すのではなく、債務者が第三債務者に対して有する債権(差し押さえ命令によって差し押さえられた債権そのもの)を指します。
155条は、「債務者」に差し押さえ命令が送達されてから1週間を経過した場合に…とありますので、第三債務者に対する債権を取立てるのに、何故「債務者」への送達なのか疑問に思われるかもしれませんが、これは差押債務者に執行抗告をするための期間的な猶予を与えるためなのです。
給与債権が差し押さえられたと言っても、まだ弁済期が到来していない等、何らかの抗弁を有するのであれば、直ちに支払う必要はありません。質問者が差押債務者に対して有する抗弁は、そのまま差押債権者に対しても主張できます。ただ、差し押さえられた以上、これ以降、従業員に給与を全額支払ってしまっても質問者は免責されませんので、ご注意下さい。給与債権については、差押可能な部分と不可能な部分がありますので、直接の取立てに応じて良い額、応じてはならない額があります。細かい知識がないのであれば、全部まとめて供託(民事執行法156条1項・権利供託)してしまうのがよろしいかと思います。くれぐれも、全額を従業員に支払ってしまうということはしないで下さい。そのようなことを行えば、差押部分については、質問者が二重弁済の危険を負担することになります。
ご回答ありがとうございます!!!
お礼が大変遅くなりすみません。
条文を読み間違えていたようです。
参考になりました。
お世話様でした。
No.2
- 回答日時:
「債務者に対して債権を取立ができる。
」と読むのではなく、「債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときに」と読みます。「金銭債権を差し押さえた債権者」は「その債権を取り立てることができる」のであり、その債権とは差し押さえられた債権(給与債権)を指しますから、差押債権者が第三債務者に対して取立をすることができます。まさしく、民事執行法第155条第1項が根拠です。差押債権者が取立権を有するのは、差押命令が債務者に送達されて一週間経過したときですから、もし取立にきた場合は、債務者に送達された旨の証明書を見せてもらって、いつ送達されたのか良く確認してください。
このような面倒に巻き込まれるのが嫌でしたら、差し押さえられた部分又は差押えれていない部分も含めた債務者に支払うべき給与の全額を法務局に供託することもできます。(権利供託)もし、差押えが競合した場合は、供託することが義務になります。(義務供託)供託について分からないことがありましたら、法務局又は司法書士に相談してください。
民事執行法
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第百五十五条 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
2 差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
3 差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
(第三債務者の供託)
第百五十六条 第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2 第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
3 第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
ご回答ありがとうございます!!!
お礼が大変遅くなりすみません。
条文を読み間違えていたようです。
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お世話様でした。
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