
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
預けた物は、預けただけで、売ったわけでもないし、差し上げたわけでもないです。
従って、所有権は移転しないです。
ただし、預かっているとは知らず、買って引渡を終えれば、その者の所有となります。
この場合は、預けた者は預かった者に同額の損害賠償請求ができます。
この回答への補足
ご連絡遅くなりすみません。ご回答につきまして良く理解できました。どうもありがとうございました。
弊社の取引先(つまりは弊社の商品を在庫保管している会社:以下A社)が倒産などした場合、
A社が取引している他の会社が倉庫に来て、自社商品以外の金目の商品を引き上げる場合が
あると思います。
弊社に所有権がある商品とA社に所有権がある商品との区別がつかない事が原因だと思うのですが、
その場合は、所有権を明確にすれば他の会社から取り戻せることができるのでしょうか?
ちなみに商品に弊社からの納入を示す目印をつける事ができません。
リース会社はリース中のコピー機やパソコンなどに自社のシールなどを張り付けているのも、
このような事態にそなえての事と聞いたことがあります。
商品自体に所有権を示さずに、納品書などで所有権を主張することはできるのでしょうか?
新しいご質問になってしまうと思うのですが、分かる範囲で構いません。
ご教授頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
仰るとおり、法律で動産の所有権の対抗力と言う問題は、実社会において、様々な問題に遭遇します。
例えば、私の実務経験から言いますと、動産の差押で裁判所の執行官と同行した場合「リース中のため所有権は当社にあります。」と言う内容のシールでもあれば執行官は差押しないです。
これと同じように考えて、所有権を明記しておくのも対策方法と思います。
しかし、これも、それがあるからと言う理由で法律上取り戻しはできないです。
その前に、仮に、預けている会社が倒産したからと言って、我先に動産を搬出することはできないことになっています。
正式に裁判所の手続きによらないで実力行使はできません。
従って、仮に、他の者が搬出すれば、「これは、私の物だから返せ」ではなく、「違法な手段で略取した。」と言う理由で、製品があればそれを、なければ同額の損害賠償請求をすればいいです。
また、納品書などで所有権を主張することもできないです。
倉庫内で立て札をすることも一案です。
ご回答どうもありがとうございます。やはり100%取り戻す事は不可能のようですね。とても勉強になりました。色々ご教授頂きどうもありがとうございます。
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