
A 回答 (1件)
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No.1
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例えば、AさんがB銀行に預金しており、CさんがAさんの債権者で債務名義があるとします。
その場合、CさんはB銀行に対して「AさんのB銀行に対する払い渡し請求権」を差し押さえします。ですから、仮に、B銀行がAさんに貸し金があり返済期日が到来しておれば、Cさんから請求されても、返済を受けます。
従って「差押はできないんでしょうか?」は、できますが「差し押さえにかかる債権はない。」と言う裁判所に対して陳述します。
なお、Aさんの預金が多額で、B銀行に返済しても残余があれば、「差し押さえにかかる債権は○○万円です。」と言う裁判所に陳述します。
また「反対債権」と言うのは、当事者が同一人の場合であって、このような債権差押では言わないです。
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