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総合病院でこの4月から総務(人事労務給与)を担当している者です。先日うちの職員について地方裁判所から特別送達で、1社について「債権差押命令」と「催告書」が届きました。以前にも給与の差押え事例があったようですが、催告書を読んだのですが、安易に考えてしまい陳述書を記載し、供託を考えないで「債権者に直接支払う」こととしました。しかし、これ以外にも債務を負っているとしたら、今後次々と債権差し押さえ命令がくるのではないかと思い、また債権者に直接支払うとは、いったん第三債務者が債権者に全額支払うことではないかと不安になりました。
教えていただきたいのは
1.陳述書に記載する時点で、債権者が一件であれば、直接支払いとしておい後日複数の債権者があれば、供託に変更することになるのか。

2.通常給与の差押え事例で第三債務者は、供託すべきなのかの二点です。
期限が二日後に迫っておりかなり困っています。
皆様よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 債権差押において,差押債権者が1人の場合には,供託をしても,債権者に直説し払っても,それは第三債務者の任意です。

この場合の供託を,供託する権利があるという意味で,権利供託といいます。(民事執行法156条1項)

 しかし,債権差押命令が2つ以上送達され,その合計額が差押え可能範囲を越える場合(給料の差押えの場合には,たいてい超えてしまいます。)には,供託をしなければならず,第三債務者が債権者に直説し払うことはできません。これを供託の義務があるという意味で,義務供託といいます。(民事執行法156条2項)

 ですから,債権者が1人の場合には,直接払いにしても,供託にしても,任意です。どっちをしても問題ありません。

 供託をすることのメリットは,債権者が取立てに来るまで,現金を保管しておく必要がないことです。デメリットは,供託所まで出向いて供託の手続をしなければならないことです。その費用は,誰も面倒をみてくれません。

 第三債務者は,支払うごとに裁判所に支払届を出し,供託するごとに事情届を出さなければなりません。慣れてないと面倒です。加えて,差押範囲に達するかどうかを自分で管理しなければなりません。残業手当などで給料が変動するときは,毎月の差押え金額も計算しなければなりません。

 サラ金ばかりの差押えならいいのですが,養育料の差押えが入ってくると,差押え可能範囲が違うので,これまた面倒なことになります。

 なんにしても,第三債務者はしんどい立場です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございました

お礼日時:2007/08/09 20:36

民事執行法の勉強を始めたばかりではっきりわからないのですが、156条に書いてあります。



 差押額と給料の額により供託に変更しないといけないようです。

 確認してください。

 
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/08/09 20:36

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