A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
債権が確定していたら、合法的に追い詰める手段はいくらでもある。
銀行口座にしても、人物の特定が出来る情報があれば、「コイツの口座ありませんか?口座があればどれだけの残高ですか?」と云う照会をすれば良いワケで、債権回収会社にとっては日常のルーティンワークの1つだったりする。
照会の回数に制限がある訳じゃないから、定期的に照会を繰り返しているうちに”ビンゴ!”となることもあるんで
>銀行口座も知り得ません
いや、勤務先を探すよりも的中確立は高いかもしれないなぁ。
定期的に督促状を送付し続ければ時効も延長できるし、受取人不明で返ってきても、公示手続きをすれば、受け取ったものとして扱われるコトになる。
債権回収会社は”タチの悪いヤツ”と認定した相手は徹底的に追い詰めるコトもあるようで、「”ほとぼりが冷めたころ”と思って新規に作ったであろう口座に給料が振り込まれる時を狙って差押えした」なんて回収専門家の記事を呼んだことがある。
正直、なんとかの考え・・・なんだよなぁ(^-^;
No.5
- 回答日時:
>給与差押と預貯金差押と違いますよね
差押える対象が違うだけですね
>連絡しないから、相手方は勤務先を知り得ませんので
知らせなくても・・・
調べる事は可能
①国が債権者である租税債権の場合
給与所得者の所得税については、源泉徴収が義務付けられていますから、
当局(各地の国税局・税務署)には、勤務先は明らかです。
②市町村が債権者である租税債権の場合
住民税については、特別徴収か普通徴収かは選択性ですが、
納税者がどちらを選択しても、勤務先には、市町村に「給与支払報告書」を
提出する義務がありますから、この場合にも、市町村には、勤務先は明らかです。
③都道府県が債権者である租税債権の場合
勤務先に関する固有の資料は保有していませんが、
照会権限を発動して市町村に照会すれば、判明している勤務先について回答があります。
④民間人あるいは民間法人が債権者である場合
・債権者自ら債務者を尾行する。
・探偵・興信所に調査を依頼する。
・財産開示手続を利用する
補足:財産開示手続における
宣誓拒否・証言拒否・虚偽の証言は30万円以下の過料に処せられる
※①②③と比較すると、勤務先の調査は
困難なのは確かですが、出来ないわけではない
No.4
- 回答日時:
>裁判後の執行文ですので
逃げられませんね。
就職すれば口座差押より、給料が差押になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/10/15 22:43
ありがとうございます。
先方が決める事なので優先順位はありませんよね
勤務先を知り得ませんので
預貯金差し押えになるのではありませんか
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逃げる逃げないの話ではありません。
勉強の為 疑問に思いまして
勤務先 相手方は知り得ません
当然
銀行口座も知り得ません