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No.2
- 回答日時:
これは通常の売買契約の場合と比較するとわかりやすいと思います。
例えばコンビニでガムを買うとします。
債権 債務
買う人 ガムをよこせ(という債権) 金を渡す(という債務)
売る人 金をよこせ(という債権) ガムを渡す(という債務)
では贈与契約の場合。
債権 債務
もらう人 もらう 無し
あげる人 無し あげる
です。
前者を双務契約、後者を片務契約といいます。
ここで選択債権について。
後者でいうあげる人が選択債権をもつのですが、これは無償であげるのですから、あげる人が自由に決めていいってことです。
もらう人は無償でもらえるのだから、どちらをもらっても利益になるでしょ。
あげる人ともらう人の利益を考えると、あげる人が一方的に負担をするので当然選択権をもつということです。
まとめると、あげる人は目的物を相手にあげるという債務を負うけど、どちらをあげるかは自由に選べる選択権をもつ。ということだと思います。
参考にしてみてください。
私も今年受験します。
がんばりましょう。
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