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第三債務者の陳述書について裁判所の書式の1に、
「差押えに係る債権の存否」とあり、「ある」または「ない」で答えるようになっています。
この「債権」は、差押え人が第三債務者に対して持つ債権という意味でしょうか。

第三債務者が差押え人に対して「私には、あなたから差押えられる理由がない」と
主張したいのなら、「債権」は、その対義語の「債務」ではないのか。
そんな風に考えると、頭がコンガラガッテ来ます。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

少々違いますヨ


陳述書で「差押えに係る債権の存否」と言うのは、
第三債務者が債務者に対しての債務のことです。
第三債務者に対しての債権の差押は、
本来ならば、第三債務者は出て来ず、債権者が債務者に支払いを求めればいいことですが、
第三債務者が債務者に支払い義務があれば、債権者は直接に第三債務者に請求して取立できます。
そのことが、第三債務者に対する債権差押です。
従って、「私には、あなたから差押えられる理由がない」と言うことではなく、
理由があろうがなかろうが、債権者は差押ができるので「私は、債務者に支払いするものはないです。」と言えばいいことです。
それが冒頭の存否の「否」です。
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この回答へのお礼

判然といたしました。
的確なご回答、有難うございました。

お礼日時:2013/11/09 11:10

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