民法468条についてご教授宜しくお願いします。
第468条
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
とありますが・・・
例えば、債権額1000万円 A=債権者(債権の譲渡人) B=債務者 C=債権の譲受人として
その債権譲渡につき、Bが異議をとどめないで承諾した時として・・・
↓
AがCにする債権の譲渡前に、債務者Bがすでに債権者Aに弁済をしていても、そのことにつき、異議を述べないで承諾したので、譲受人Cには、それを対抗できず、Cには1000万円払いなさい。ただし、すでに500万円をAに支払っていた場合は、Aから500万円返してもらえますよ。ということでしょうか?
また、「譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。」
とありますが、これは・・・
AがCにする債権譲渡「後」にBがAに対して債務を負った場合は、その債務は「AがCに債権譲渡した債権には含まれず」、「Aとの新たな債権債務関係として残る。」
ということで合ってますでしょうか?
どなたかご回答のほど宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
結論から言うと、
前半部分はお書きになったとおりですが、
後半部分は正しくないです
ざくっと468条を説明すると、
債務者Bが異議をとどめないで承諾した場合は、
債権者Aに対抗できた事由(契約の取消し/無効による債権の不成立、
弁済その他の事由による消滅など)
があったとしても、BはCに弁済しなければならない
(ただし、条文には書いてありませんが、Cが悪意の場合には
この限りでない(最判昭和42.10.17))
もっとも、Aに弁済したものはAから取り戻せるし、
もしその債務を消滅させるためにAと和解または更改
などをして別な債務を負担しているときは、
この債務は成立しなかったものとみなせる
(要は、債務者Bが元から負担していた債務
・もしくは承諾した債務以上の
債務を負担するのは不公平ですよね
異議をとどめないで承諾した場合は、
Cに対しては、債務を負担しなければなりませんが、
もしすでに弁済その他債務をAに負担していた場合は、
それは不当利得として返還を請求等できる
ということです)
参考になれば幸いです
早速のご解答、ありがとうございます。
僕が間違っていたところの、468条1項後段の・・・
「譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。」
というところは、
例えば、BのAに対する1000万円の債務が、BがA銀行に負担する債務だったとして
AがCに債権譲渡する「前」に、BがAに負担していた債務に「和解」があった場合・・・
和解の内容として→利息を1.0%から2.0%に変更すること。そうすれば、債務額は800万円とする。
という和解があって、その後にAがCに債権を、利息1%、債権額1000万円の債権として譲渡をし、Bがその譲渡につき意義を述べず承諾した場合は、
「BはCに、利息1%、債務額1000万円の債務を負いなさい。」だけど、「BがAに和解後負担してた債務→利息2%で債務額800万円という債務は、消滅しますよ。」
ということで合ってますでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが、ご解答いただけましたら助かります。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ほとんど理解されていらっしゃると思いますので、簡単に記載させて頂きます。
1.債務者が異議なき承諾をした
2.債務者は、債権譲受人に対して、債権全額を弁済する責任が発生する
3.その結果、譲渡人に対しては債権弁済義務を免れる
4.よって譲渡人は債務者から弁済を受けられなくなり、
●譲渡人が弁済を受けてしまったなら、不当利得となり、債務者から返還請求を受ける。
●債務者が弁済に代わる債務を負担してしまったなら(お金じゃなく、1ヶ月後に債務者のフェラーリで代物弁済をする…など)、その負担は無効にした方がよく、成立させないことにする。
いかがでしょうか。
ご解答ありがとうございます。
だいぶ頭の中がスッキリしました^^
この質問をさせていただき、自分の間違いを修正出来て、ほんとうに良かったと思っています。
glifonglifon様、ted2010様 助けていただきありがとうございました。
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