
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
A 個人
B 銀行さん
AはBに定期預金400万円を持ってる。⇒満期日にはAがBに定期預金の元本と利息の支払請求ができる。Aは債権者、Bは債務者。
BはAに金を300万円貸付した。返済計画は毎月20万円+利息。ただし定期預金400万円が担保。
Bは債権者、Aは債務者。
ここでBは「Aが万が一返済できないときのために」Aが持ってる定期預金を担保にすることができます。
理由
Aの資金繰りが悪り返済不能になったときのため。
担保設定をしておけば、Aが「ちょっと、良い女ができたので、バックでも買ってやろう」と定期解約しようとしてもできない。
Bにとっての安全策でもあり、担保提供があるとしてAがBから借りる利息が安くできるという面もあります。
No.1
- 回答日時:
>定期預金債権って預金者の銀行に対する債権ですよね?
違います。
定期預金は「預金」の一種であって、債権債務のこととは別なことです。
銀行が貸し付ければ、銀行が債権者で、借りた者が債務者です。
銀行が定期預金を担保として、貸付けることはありますが、その場合、返済がなければ定期預金の中から返済を受けます。
このことから「なぜ預金債権に質権設定して(担保)にすることができるんでしょうか?」は、貸してもないのに質権設定はしないです。
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