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初学者です。

民法536条2項の内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。
よろしくお願いいたします。

(債務者の危険負担等)
第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

A 回答 (2件)

536条1項は債務者主義(危険は債務者が負担する)、


2項は債権者主義(危険は債権者が負担する)だと思います。

民法は、特定物か否かで色んな場面でその取扱いを変えますが、
新車か中古車かで取扱いは変えません。
特定物であればどちらでも構いません。
そもそも特定物じゃなければ滅失しても履行不能(536条の「履行することができなくなった」の要件)にならないからです(危険負担の問題とならない)。

たぶん534条との関係でそのようなことを聞かれてるんだと思いますが、
通説・判例は解釈で534条の適用範囲を絞ります。
特定物の売買契約において債務者に帰責事由がない場合(本来534条の適用場面)でも、534条を適用せずに536条を適用する場合があります。
今回の事例はこの場合にあたります。

この回答への補足

以下につき、ご教示いただきたく、お忙しい中誠に恐れ入りますが、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。

(1)つぎのように理解していたのですが
◆特定物債権…危険負担は多くの場合、債権者主義
◆不特定物(種類物)債権…同種の物が市場から全部滅失する等の例外的な場合を除いて履行不能とはならず、危険負担は生じない
◆債務者主義の例…賃貸借契約

(2)民法536条2項では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは」とあるのに、どうして「危険負担」となっているのでしょうか

(債務者の危険負担等)
第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

補足日時:2013/10/27 21:13
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/10/27 21:06

AはBから車を購入した。


その引渡前にAが車を全損させてしまった。
この場合でもBはAに購入代金を請求できる(2項前段)。
しかし、この場合にBが保険なんかで車が壊れたことによって利益を得ていたとき、
それはAにあげなきゃいけない(2項後段)。

二重取りになってしまうから。

この回答への補足

以下につき、ご教示いただきたく、お忙しい中誠に恐れ入りますが、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。

※当該条文は、危険負担の債務者主義にあたるものでしょうか…(ア)
※(ア)であれば、いただいた例は、中古車ではなく、新車における売買契約が該当するのでしょうか

補足日時:2013/10/27 08:17
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。
お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/10/27 07:55

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