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- 回答日時:
>第三債務者が債権譲渡に対抗要件を備えるためには、具体的にはどのようなことが必要なのでしょうか。
(第三)債務者が対抗要件を備えるのではなく、債権の譲受人が、債権を譲り受けたことを債務者のみならず、「第三者」に対しても対抗するには、確定日付ある証書によって、譲渡人から債務者に対して通知がなされるか、債務者が承諾することが必要です。
「AがBのためにA所有の甲建物に抵当権を設定し、その旨の登記がなされた後、Aが甲建物をCに賃貸した。そして、AのCに対する賃料債権(将来発生するものも含む。)をAがDに譲渡して、AがCに対して確定日付のある証書で賃料債権を譲渡した旨の通知をした。」という事例で考えてみます。
CはAから債権譲渡の通知(債務者に対する対抗要件としては、確定日付のある証書による必要はありません。)を受けていますから、賃料は、賃料債権の譲受人であるDに支払うことになります。
しかし、Bが物上代位に基づき、その賃料債権を差押えの申立をし、裁判所から、その賃料債権の差押命令がCに送達されれば、それ以降の賃料については、CがDに払ったとしても、そのこと(Dに賃料を弁済して、賃料債務が消滅したこと。)をBに対しては主張できないということになります。
なぜなら、確定日付のある証書による通知(債権譲渡の第三者対抗要件)がCに到達した日が、物上代位による賃料債権の差押え命令がCに送達した日より前であっても、抵当権設定登記がされた日よりは「後」になるからです。
民法
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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