
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
連帯保証であれば、主債務者に債権譲渡の通知を行えば、連帯保証人にもその効力を生じます。
逆に、連帯保証人に通知しただけでは、主債務者に債権譲渡を対抗する事はできません。
今回のケースですと主債務者に通知するようですので、それであれば連帯保証人には通知は不要と思われます。
ただし、今回の詳細までは不明ですので、本当に重要な債権譲渡のお話であればきちんと自分で調べるか、専門家に相談されるようにしてください。
質問を読む限りでは主債務者への通知だけで足りると思われます。
お世話になります。
私なりに書籍などで調べてみたのですが、債権譲渡の通知は、「債務者に対して」とあるのみで、特に連帯保証人まで言及していませんでした。
しかし、気になっていたので、質問しました。
貴殿のアドバイスで、なんとなく確信が持てるようになりました。
また、関連で込み入った事情もあるので、詳細は弁護士さんにも相談してみます。
丁寧なご説明、どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
どうもお世話になります。
なお、債権譲渡人、債務者、(連帯保証人)、全て個人で、譲渡する件数は1件だけなので、今回は、登記制度は利用しないと思います。
なお、HP拝見したところ、通知の相手先は、債務者としか書いていないので、債務者だけで事足りるという解釈で良いのでしょうね。
どうもありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
保証債務履行請求期限について...
-
保証委託契約による求償債権に...
-
民法406条 選択債権はなぜ...
-
定期預金債権の質権設定について
-
抵当権による物上代位の行使と...
-
抵当権者の引渡請求権
-
駐車場の使用料の時効は何年で...
-
給与の差し押さえ
-
参加差押 と差押の違い
-
予納金(14条)と執行費用(42...
-
交付要求について
-
供託したあと裁判所に出す事情...
-
給与の差押さえ金額の計算を間...
-
単独で転付命令を申請する際の...
-
レンタルDVD延長料金及び弁償金
-
15年間の自治会費の未払い、請...
-
社員持ち株会の差押
-
役員報酬の差押
-
債権差押命令の取下に疑問
-
引受主義と消除主義の違い教え...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報