
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
立証できますよ。
会社を被告に取立て訴訟を起せば、訴訟手続きとして、文書提出命令を申立てることができます。この場合、会社は被告ですから、明らかに持っているはずの文書を提出しなければ、不利な事実を認めたものとされてしまいます。No.2
- 回答日時:
>私個人に対する債権者であり、会社に対する債権者ではないので
会社は「第三債務者」ですよ。債権者は差押え申立人です。
>財産開示請求なんて意味あるでしょうか?
それはケースバイケースです。
何にしても仮に弁護士が差押え、取り立てしようとしている、あるいは弁護士からの入れ知恵で代表取締役の役員報酬の差押えをしようとしているのであれば、色々方策をすでに考えているはずですから、通常よりきわめて取り立てにくいのはお考えの通り確かですけど、あまり軽く見ると痛い目を見ますよ。
民事では刑事の疑わしきは罰せずではなく、どちらの主張が本当らしいかで結論を出しますからね。だから弁護士に相談した方がよいという話をしています。
あとはご質問の話の詳細が不明なのでなんとも言いかねます。
No.1
- 回答日時:
社長をされているのであればわかると思いますけど、役員報酬は株主総会議事録事項ですから、最低上限としてどの程度の役員報酬が見込まれているのかは、会社に対する債権者であれば知ることは出来ますよ。
(債権者は株主総会議事録ほか一定の情報を知ることが出来ますよね)あと全く別な方法で、たとえば差押が失敗に終わったということで本人財産開示請求を利用してきて、そこで虚偽の陳述書を出したことが判明するということも考えられます。
いずれにしても第三債務者として虚偽を述べたわけですから、債権者から今度は会社を相手に損害賠償請求される可能性があります。
まあ、弁護士とよく相談してどうするか考えてください。
この回答への補足
私個人に対する債権者であり、会社に対する債権者ではないので、株主総会議事録の請求はできないはずです。
財産開示請求なんて意味あるでしょうか?
最悪30万円の過料覚悟なら問題ないと思いますが。いかがでしょう。
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