A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>この場合、債務者から見ると一週間の猶予があるのですが、給与差押えしていいのでしょうか?
債務者が執行抗告や請求異議訴訟を提起し、それが認容されたとしても、既に差押債権者に支払われてしまっていては、意味がなくなってしまいますので、一週間経過しないと取立権が発生しないようになっています。
しかし、差押命令の効力は第三債務者に送達されれば直ちに発生するのであって、執行抗告期間中に執行抗告がなされず、その経過してはじめて効力が生じるわけではありません。もっと言えば、執行抗告の申立や請求異議訴訟の提起だけでは、強制執行は停止しませんから、裁判の効力が生じるまで執行停止をするよう裁判所に申し立てるのが通例です。別件の債権者のあげた執行抗告期間は根拠になりませんし、まして、陳述書の提出期限を根拠にすることも的外れです。
ですから執行停止が認められて、差押えの執行が取り消されないかぎり、差押命令の効力は生じていますから、25日になっても債務者に払ってはいけません。(反面、25日に払わなくても、給与支払い債務の不履行にならないと言うことになります。)
仮に差押債務者に25日に払ってしまった場合、差押債権者に対して、「債務者に弁済したから給与債権は消滅した。」と主張できませんから、差押債権者から取立訴訟を起こされたら、敗訴してしまいます。
No.6
- 回答日時:
の続きですね。前の質問だと、もう今月の差し押さえ分は立て替えて払ってしまったようですが、もしまだ残債があって来月以降も差し押さえが続くようなら気をつけて下さい。
今月と来月の差し押さえ分を来月の給料からダブルで控除することはできませんから、今月の差し押さえ分は別途従業員に請求する必要があります。(または差し押さえが終結した次月の給料もしくは退職金から差し引く)
はい、その通りです。
どうも納得できないことが多々あり、また質問させていただきます。
しかしながらメールアドレスが変更になりますので、
別IDにて質問させていただきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#2追加
第三債務者に対しては、145条4項により、直ちに、差し押さえの効力が生じる。
すぐに、給料の差し押さえすべきです。
今回、社員に全額支払えば、二重払いの危険があります。
会社は、両説ある場合は、二重払いの危険のない方を選択すべきです。
No.3
- 回答日時:
給与債権についての差押命令が第三債務者に送達されたにもかかわらず、送達された日以後、第三債務者が差押債務者に差し押さえれた部分の給与を支払った場合、そのことを差押債権者に対抗することはできません。
従って、弁護士の言うことが正しいです。しかし、差押債権者が第三債務者に「取立」ができるのは、差押命令が差押債務者(第三債務者ではない。)に送達されてから、1週間経過した後です。ですから、第三債務者となった金融機関は、取立に応じる場合、差押債権者に対して送達証明書の提出も要求しています。
なお、第三債務者は、取立権の発生した差押え債権者に支払うことになりますが、いわば他人の紛争に巻き込まれた立場ですので、直接、差押え債権者に払うのではなく、供託をすることもできます。(権利供託)
ただし、取立訴訟の訴状が送達される前に、別の差押命令が送達されて差押えが競合した場合は、どの差押債権者にも払ってはいけません。必ず供託をしてください。(義務供託)
民事執行法
(差押命令)
第百四十五条 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
3 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
4 差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
5 差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第百五十五条 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
2 差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
3 差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
(第三債務者の供託)
第百五十六条 第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2 第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
3 第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
(取立訴訟)
第百五十七条 差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
2 前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
3 取立訴訟の判決の効力は、第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。
4 前条第二項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。
5 強制執行又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。
この回答への補足
大変詳しいご説明ありがとうございます。
今回裁判所より差押え命令が届いたのが
給料締切日の20日になり、支給日が25日になります。
この場合、債務者から見ると一週間の猶予があるのですが、
給与差押えしていいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
145条4項は、到着により直ちに効力を生じる。
差し押さえが取り消される可能性はあります。
なお、一般的には、債務者からおろさせないために。第三債務者に先に送付するとされています。 送達の発送日をずらす。
直ちに、効力を生じるとして、取り扱ったほうがよい。
万一、あとに生じるとして解釈した場合は、会社は二重払いの危険があります。
法律の解釈より、直ちに効力を生じるとして処理すれば、二重払いの危険はありません。
No.1
- 回答日時:
両方が正しいです。
ただし、双方とも見てる方向というか、立場が違う観点から話をしていると思います。
>差押え命令が届いたら、直ちに差押えしなくてはいけない。
これは、正解。
で、会社としては、この従業員に対して給与などを支払ってはいけないことになります。(給与の差し押さえの場合ですね。)
>会社が陳述書を裁判所に提出して、債権者にその旨の連絡がいってから差押えすることになる。
これは、債権者側から見ると正解。
債権者が取り立て(弁済)を開始できるのが、この陳述書の連絡が来てからになります。
差し押さえが開始されると、財産の処分などが行えなくなり、内容が確定しだい、債権者が差し押さえられた内容から債権を回収すると言う流れになるためです。
この回答への補足
今回会社への差押え命令が届いたのが、給料締切日の20日でした。
どちらも正しいということですが、
会社としてはどうすればいいでしょかう?
前者が正しいとなると今回の給料は差押えになりますし、
後者が正しいとなると次回からの差押えになります。
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