
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
法的なことを、申し上げますと、
>債権者に支払い時に「書類を確認していただきます」と>いわれたのですが、何を確認、注意したほうがいいので>すか?
これについてですが、任意弁済と、申しまして、全くの
赤の他人は、債務者の承諾がないと弁済できないからです。(民法499条)あなたは連帯保証人ですから弁済利益がありますので、債権者はその確認をしたのです。
>債務者との事で、「相談に乗りますよ」と債権者に言わ>れたのですが信用していいでしょうか?
弁済者の法定代位と申し上げまして(民法500条)、今度はyu_miさんが債権者の地位になるのです。だから、
旧債権者にとやかく言われる筋はあなたには、ありません。おそらく、あなたの代わりに債権回収するから、手数料くれとかそのようなことを要求するのではないでしょうか?ですから、詳しくは、弁護士などに、ご相談下さい。
それと、あなたは、もう債権者に債務金額を払いましたか?
払ってなかったら、支払い金額には注意して下さい。
どうせ、利息制限法守ってないと思います。だから、支払いの際、利息制限法で、計算した金額か聞いて見て下さい。出資法すら、守ってなかったら、無効ですから、債務の全額が不当利得返還請求できるかもしれません。
その辺も、弁護士に相談下さい。
No.1
- 回答日時:
この、文面、表題の付け方等から判断して、貴方一人では、「解決」は難しいと
思われます。
都道府県庁所在の都市には、弁護士会がありますので、この弁護士会で、適切な弁護士を紹介してもらった方が、今後の禍根を残さないと思います。
市町村の無料法律相談等では、私の経験上、私以上の法的知識をもた人に巡り
あうことはありませんでした。
弁護士費用は、高くつくかもしれませんが、将来のための「保険」と考え、
弁護士に解決を任せる事をお勧めします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
不動産登記 求償債権の抵当権設...
-
根抵当権の債務者が死亡した後...
-
代弁済について。
-
この文章の意味を教えてください!
-
定期預金債権の質権設定について
-
参加差押 と差押の違い
-
民法440条について教えてく...
-
給与の差し押さえ
-
交付要求について
-
友人の借金をその両親に請求出...
-
破産管財物件の競売について
-
差押の登記がされている不動産...
-
県や町からもらう補助金って、...
-
勤務先の会社が倒産した後のク...
-
消滅時効で 時効の援用を要せ...
-
不動産競売の配当金を差押でき...
-
競売では水道料金は優先される?
-
建物にかかっている抵当権の実...
-
源泉所得税還付金の差押はでき...
-
月極駐車場の請求の時効について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
不動産登記 求償債権の抵当権設...
-
定期預金債権の質権設定について
-
商法17条4項での有効な譲受人へ...
-
抵当権による物上代位の行使と...
-
民法406条 選択債権はなぜ...
-
保証債務履行請求期限について...
-
保証委託契約による求償債権に...
-
請求債権目録の書き方
-
第三債務者の陳述書について
-
この文章の意味を教えてください!
-
第三債務者
-
二重の債権譲渡に関してです。 ...
-
債権譲渡について
-
子浩法律事務所が得意分野とし...
-
この問題を教えてください Aは...
-
物上代位と被担保債権の弁済期
-
債権の二重譲渡と債務不履行責...
-
抵当不動産の一般債権者による...
-
既に支払った債務が債権譲渡さ...
-
民法536条2項について
おすすめ情報