
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>抵当権を実行されたら建物はもちろん、家財道具まで没収されるそうです。
これって、本当ですか?本当と云えば本当ですし、間違いと云えば間違いです。それを説明します。
その前に「抵当権の実行は家財道具まで及ぶか」は「及びません」が正解です。
抵当権実行と云うのは、その担保に取ってある不動産を競売することです。ですから、競売となるのは不動産だけで動産は競売となりません。
でも、借金の額が多くて、その不動産を競売しただけでは全額返済できなかった場合に他の財産、つまり、動産も競売となることはあり得ます。
そう云う意味で、本当でもあり間違いでもあるわけです。
しかし、実務では、テレビやタンス等々生活に必要に物は差押て競売はしていません。
税務署などの場合は、特に、担保を取っていなくても不動産でも動産でも、即、差押て競売はできますが、これも実務では皆無です。
なお、「及ぶ」「及ばない」と云うより、差押そして競売することが、「できる」「できない」と考えた方が混乱がないのではないでしようか。
この回答への補足
ちょっと疑問ですが。
不動産にしか抵当権が設定されていないのに、何故動産にも公に差押さえが可能なのでしょうか?
法的に可能だという特別の条件があるのでしょうか?
この考えが延長すると、抵当権の担保を越えて全ての財産に対して差押さえが可能となります。
すると、担保で支払い切れない時には担保権者の貯金や車や他の所有物も差押さえの対象になってしまうのではないでしょうか?
なるほど。
実務では、破産の時の差押さえと同様に事実上、動産の差押さえまではしないということですね。
解りました。
しかし、工場の設備となると額が大きくなります。
ということは、差押さえてくると言う理解でいいですか?
No.7
- 回答日時:
>「債務名義」は、いつどうやって発行されるのですか?
申請すれば発行されると云うようなものではありません。
一般的には、債権者から「○○万円支払え。」と云うような訴状が裁判所からきます。その裁判で債権者が勝てば「判決書」と云うのが双方に送られます。それが債務名義となるのです。
他にも債権者と債務者の2人が公証人に行き、そこで作成された文書も債務名義となり得ます。
上記は代表的なものですが、他にも数々あります。
要するに、国の認めた公証人か裁判所で発行されるもので個人間の書類ではなく公文書です。
それがないと抵当権がない財産を差し押さえることはできません。
No.6
- 回答日時:
>工場の設備となると額が大きくなります。
ということは、差押さえてくると言う理解でいいですか?そうですが、それらを詳しくお話しますと。
お金を貸していて返してもらえないなら、借主の財産を差し押えて競売し、その代金から返済に当てます。
ところで、お金を貸す時に「万一、返済しないなら競売して回収します。」と約束しているのが抵当権です。ですから、返してもらえないなら、即、競売することができます。
ところが、財産は不動産だけではありません。動産もありますし、売掛金のような財産もあります。
このように抵当権の設定ができない財産もあります。そのような物を差し押さえるには債務名義と云って公文書が必要です。これは、勝訴判決書などです。
そのようなわけで、今回は、その工場が抵当に入っているなら工場だけ競売となります。その工場内の機械類(例えば、旋盤やフライス盤=これらは別途債務名義が必要です。)は競売の対象とはなりません。
しかし、例えば、鉄工所などで「炉」などの場合で、工場の設備として一体となっているものは「不動産の付属物」として扱っており個別の動産ではありません。
この回答への補足
「債務名義」は、いつどうやって発行されるのですか?
つまり、現状は工場などの建物にしか抵当権が設定されていないと思っているのですが、
債務名義というのは、事前に取り交わす約束なのですか?
それとも、事後に抵当権者が申し出て可能なことなのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
#2の補足質問についてです。
工場抵当法という(明治38年54号)という企業の資金調達を目的とした法律があります。この2条に規定する工場に属する土地・建物上に設定された抵当権の効力は,土地・建物に備付けられた機械・器具などの工場供用物件に及びます。
なお,抵当権の実行とは無関係ですが,税務署などの役所は自力執行力を持つため,債務名義(判決など)などをわざわざ取得せずに,差押・換価・配当ができます。
参考URL:http://www.ne.jp/asahi/adachi/hiroaki/civil/min3 …
No.3
- 回答日時:
賃貸契約での 抵当権は 不動産に設定してるなら
テレビなど 家電製品である 動産には 及びません
しかし 税務署なんかが する 差し押さえなどの場合は 動産にも 及び 家具なども 差押え対象と なります
この回答への補足
すみません。よく分からないのですが、
自宅の土地および、自宅の建物(家)に抵当権が設定されています。
抵当権者は金融機関、および取引先の会社です。
この場合はどうなるのでしょうか?
素朴な疑問ですが、
しかし、一般的な差押さえでは動産には及ばないのに、
何故、税務署の差押さえではそこまでするのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
抵当権の実行で「家財道具まで没収されるそうです」というのは間違いです。
民法370条に抵当権の及ぶ範囲という規定があり,建物の付加一体物には及ぶことになっていますが,テレビや冷蔵庫は独立した動産です。
ただし,畳やふすまなどは家と一体をなしていますから,これらには効力が及びます(家財道具に含めるかどうかは単に用語の問題)。
ほかには取り外しのできない暖炉とか,今は滅多にありませんが離れとして存在する浴室・トイレなどは付属建物として効力が及びます。
参考URL:http://www.icnet.or.jp/unei/soudan/07-tanpo.html
この回答への補足
ありがとうございます。
付属建物に効力が及ぶとありますが、
工場の場合はどうでしょうか?
工場の建物には抵当権が設定されていますが、
そこに設置された設備は?
備品(工具類)などは、付属しているとは思いませんが、
工場に設置されている大きな設備は、いったいどっちに入るのでしょうか?
微妙な感じがします。
No.1
- 回答日時:
強制執行は家具にも及ぶと思います。
但し生活に必要なものは差押から逃れられる、とういことだと思います。ずるい人だと「債務者名義のものが対象」という条件を悪用してるケースもあります。参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/8930 …
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