
滞納者との連絡が取れなくなりました。
裁判所からの訴状も送達先(住民票記載とマンション内)に届きません。
所有者の送達先(住民登録)はマンション外かつほとんど海外生活の様です。
時効(5ヶ月後)となれば債務は新所有者に継承されないと理解しています。
時効となった場合は回収不能ということで損金処理することになると思います。
この場合の手続きについて教えてください。
最近、組合員からは厳格な処理を求める声が出てきたので本来どうあるべきなのかお尋ねします。
以前、36万円ほどの回収困難金が出たことがありました。
(遠方の所有者だったので理事長が独断で回収続行をやめてしまいました)
このときは会計報告中に36万円、雑損処理と一行記載し総会普通決議で承認としました。
これはちょっと乱暴だと思います。
組合財産の処分には組合員全員の承諾が必要との説がありますが400戸、賃貸率30%のマンションではそれは不可能です。
そこで損金処理の件として議案説明を行い決議で決着つけたいと思いますが問題あるでしょうか。
この場合は普通決議ですか、特別決議ですか。
本来規約に定めておくべき事項と思うので特別決議が妥当と思いますが3/4の賛成も難しいので普通決議ですませたいです。
因に組合は法人の管理組合ではありません。
管理規約には金銭の処分に関する関連条項はありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
債権放棄は、普通決議でもなければ特別決議ではないです。
全員の承諾が必要です。
ですから、放棄を考える前に、区分所有法59条に基づく競売決議によって競売します。
そうすれば買受人から全額とれます。
この回答への補足
矢張り組合員全員の承諾が必要ですか。
承諾とれない場合はどうなるのでしょうか。
特別決議で債権を放棄できると規約を改正すれば全員の承諾は不要になりますか。
No.3
- 回答日時:
その物件に多額の抵当権が張り付いていた場合、果たして競売ができるのだろうか?
無剰余取消にならないか、心配。
59条での競売の場合では、無剰余取消になる可能性はないのかどうか、すみませんが、この道のプロである2さんに確認していただきませんか?
私はまだ、59条競売はしたことないので詳しい事までは知りませんので。。。
この回答への補足
管理費滞納分は先取得権がありますが抵当権の優先順位をクリヤーせねばなりません。私が理事長の時は登記を取り寄せ確認しました。
NO1で補足したような経緯があります。今、私は理事でないので理事会の怠慢にやきもきしているというところです。
公示通達、競売しかないのであろうと思います。
No.1
- 回答日時:
5ヶ月を越える前に、今度は公示送達で訴状を提出すると時効が中断できますが?
その後、競売にかければ全部回収できます
訴状を書いてくれた弁護士からは何も伺って無いのですか?
この回答への補足
私の理事長時代に弁護士と相談した時競売は手間がかかるとか予納金?が必要だとか言って動こうとしませんでした。
後任理事長は全く無関心で放置していました。
管理会社は理事会の問題だと言って口をつぐんでいます。
NO2さんも競売で対応すべきとのお考えなのでその方向で対応するよう現在の理事長に進言します。
ありがとうございました。
時も過ぎたので競売請求訴訟を急ぐよう理事長に進言します。
弁護士はこのような手順を説明する義務があると思うのですがね。
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