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1.抵当権極度額は2億円ですが、競売での請求金額は1億円です(担保権・被担保権・請求債権目録記載金額)。仮に1億1千万円で入札者があった場合、1億円が私に、残余1千万円が債務者(兼所有者)に配当されると理解していますが、間違いは無いでしょうか?
2.この場合、入札額は一旦国庫に納付となりますが、その後、配当まで何日かかりますか?
3.残余1千万円が債務者に配当されるとしても、所詮私の公正証書に記載されている債務者ですから、私の持っている執行文で差し押さえたいのですが、この場合、第三債務者は国になりますか?あくまで、債権差押命令が競売配当前に発令されるとして。
4.以上の事は、債務者が第三会社を設立して競売参加してくる可能性を前提にしています。
5.自己競落の場合、保証金2割は不要と理解していますが正しいですか?

お手数ですが、どなたかお教え下さい。

A 回答 (7件)

質問文から考えて、破産管財人ですか?


破産整理が初めてでしょうか?

>1
所有者に配当されます。

>2
私は知りません。裁判所で聞いてください。

>3
1億円の請求で余ったお金をぶんどる気ですか?

>4


>5
破産した本人が競落出来ません。

私は頻繁に競売参加するので幾らか知識がありますが、弁護士ほど知識はありません。
イソ弁でしたら、ボス弁にきちんと聞いてくださいね。

この回答への補足

ありがとうございます。
えー、弁護士ではありません。
裁判経験は豊富ですが、不動産競売の経験は無いもので。

3はその通り、まだ債権が数億残るので。
5は債権者の私が自己競落する際の保証金です。

宜しくお願いします。

補足日時:2010/02/20 02:20
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> 4.以上の事は、債務者が第三会社を設立して競売参加



会社設立にかける金があるなら、借金の返済に使いましょう。

この回答への補足

そうなんですよね・・・
でも、してきそうで。

補足日時:2010/02/20 02:23
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saikennshaさんは、抵当権者で、かつ、申立債権者ですか ?


それならば、補足欄で「3はその通り、まだ債権が数億残るので。」
とはならないでしよう。
もし、そうだとすれば、何故、2億の請求をしなかったのですか ?
今からでも、遅くはなさそうなので、請求すればいいではありませんか ?
配当終期の問題で、それが不可なら、新たな申立をし、併合事件として記録添付すればいいです。
1、は、その通りですが、上記と関連します。
2、は、買受人が代金納付すれば、その日から1週間か10日以内には、各債権者に配当期日の通知しています。配当の日は、その通知後約1ヶ月後です。
3、は、何故そんなことを考えていますか ?
もしかして、配当要求最終期日までに、間に合わなかったのですか ?
債務名義があるならば、その最終日までに配当要求すればよかったと思います。
でも、saikennshaさんの云うように、裁判所を第三債務者として債権差押えは可能です。(私は、その実務経験があります。)
しかし、この手続きは、タイミングが非常に難しいです。
配当期日がわかっても、配当の有無がわからないし、配当後ならば空振りだからです。
他の考えとして、冒頭の後段を参照してください。
4、は、冒頭と関係しますので割愛します。
5、は、正しくないです。
誰でも、裁判所の決めた保証金が必要です。
ただし、債権者が買い受けた場合で、当該債権者に配当があれば、相殺の申立をしたうえで、裁判所が認めれば、相殺することは可能です。

この回答への補足

詳細にありがとうございます。
請求を1億に抑えたのは請求金額で差押登記免許税が決まると聞いたので、土地の評価額はせいぜい2,000万円程度ですから、1億で十分だと考えて次第です。
ただ、これは経済的合理性で判断したもので、債務者が第三者に別会社を作らせ、経済的合理性を無視して、落としにかかる動きが感じられます。
今は、まだ開始決定が出たばかりの段階です。
自己競落は初めてなので分らない事が多すぎて、書記官に尋ねるにも「分らないところを整理しないと」
自己競落でも保証金いるんですね・・・
>>債権者が買い受けた場合で当該債権者に配当があれば
ここが、よく理解できません。
私が買い受けるのは最高額で入札できた場合で
入札時点で保証金が必要のはずですから。
仮差押の時のように、銀行の保証でもいいのかな?
銀行に保証料を払いますが、資金効率がいいので
これしかないかと思いますが、競売でも銀行保証を入札保証金に出来るのでしょうか?

今、アマゾンで3冊本を買いました。
またまだ、勉強で実務経験者の話は大変参考になります!

補足日時:2010/02/20 10:42
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そもそも、


債務者は、競落人になれないはずです。
物上保証人はなれます。

この回答への補足

私は、債権者で抵当権者で申立人です。
説明不足ですみません。

宜しくお願いします。

補足日時:2010/02/20 12:50
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差押えのための登録免許税は執行費用になるので、配当時に返ってきます。

手続費用の請求も債権計算書と共に提出して下さい。
>>>債権者が買い受けた場合で当該債権者に配当があれば
>ここが、よく理解できません。
saikennshaさんが買い受ければ(昔は「競落」といっていましたが、現在では「買受、買受人」と云います。)saikennshaさんが代金納付しなければならないですが、saikennshaさんは申立債権者ですから、配当を受けることができます。
つまり、支払ったものは返ってきます。それでは面倒なので、実務では裁判所が認めれば相殺できるようになっています。(「差し引き納付の申立書」が必要です。)
他に債権者がある場合や配当異議があれば裁判所は認めていません。
いずれにせよ、保証金は支払う必要があります。
この保証金は銀行の「支払委託保証書」でもいいですが、その場合は、残金の支払いは全額となります。(2割の保証金が現金ならば、残金は8割でいいですが)
なお、債務者は当然のこと入札に参加できませんが、債務者の関係人の入札は、実務ではよくあることです。
今回の場合の予測はできませんが。

この回答への補足

なるほどーーー!
大分すっきりしてきました。
やはり、実務経験者の話は本では得られないものです。
>>差押えのための登録免許税は執行費用
そうなんですね。今から請求額を増額できないかな?
>>差し引き納付の申立書
これは調べています。
>>「支払委託保証書」でもいいですが、その場合は、残金の支払いは全額となります
これを差し引き納付できれば良いわけですね。

ややこしいのは、担保競売は土地で件外建物あり但し法定地上権なしの建物所有者兼債務者の債権者が第三者に建物所有権譲渡して、私が詐害行為で取り消した判決がもうすぐ出ます。地裁で勝ったので、控訴でも大丈夫と思いますが、土地を取らないと建物が取れません(地上権がない)。それで、自己競落で悩んでいるところで、建物の現所有者、詐害で負けた会社が、いろいろと暗躍するのです。

世の中、悪い奴はとことん悪いです。

補足日時:2010/02/20 20:33
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>今から請求額を増額できないかな?


手続きの進行状況で変わってきますので、担当書記官と相談して下さい。
>これを差し引き納付できれば良いわけですね。
「支払委託保証書」は万一の場合の銀行の保証ですから、裁判所とすれば入金となっていないので、残金の支払いは全額となります。その額を基として差し引き納付の申請すればいいです。
>ややこしいのは、担保競売は土地で件外建物あり但し法定地上権なしの建物所有者兼債務者の債権者が第三者に建物所有権譲渡して、・・・
と云う部分ですが、何故、債権者が債務者所有の建物を第三者に譲渡できるのですか ?
その建物は、saikennshaさんから見た債務者の所有でしよう。それを第三者に譲渡したから詐害行為取消権の行使でしよう。
その訴訟で勝訴しても、しなくても、第三者に譲渡してもしなくても、もともと、saikennshaさんは、土地建物同一人であるにもかかわらず、土地だけに抵当権を設定しているから、その競売の買受人は法定地上権を負担した土地の所有者となります。
と云うことになるので「・・・法定地上権なしの建物」と云うことと矛盾します。

この回答への補足

いつも迅速で詳しい解説ありがとうございます。
少し間違っていました。

土地 抵当権 債務者B→担保競売開始
建物 債務者A抵当権なし→所有権移転→詐害取消勝訴→代位登記債務者A→まもなく強制競売申し立て
建物保存登記→抵当権設定に遅れる→法定地上権なし、土地・建物同一所有者履歴なし
以上です。

請求金額増額は明日、書記官に相談してみます。

本当に参考になります。師匠と呼んでいいですか^^
宜しくお願い致します。

補足日時:2010/02/21 09:47
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この回答へのお礼

>ややこしいのは、担保競売は土地で件外建物あり但し法定地上権なしの建物所有者兼債務者の債権者が第三者に建物所有権譲渡して、・・・

訂正

>ややこしいのは、担保競売は土地で件外建物あり但し法定地上権なしの建物所有者兼債務者Aのその債務者Aが第三者債務名義の無いCに建物所有権譲渡して、・・・

お礼日時:2010/02/21 10:04

「以上です。

」と云いますが、よくわからないです。
saikennshaさんは、Aの債権者であり、Bの債権者でもあるのですか ?
それで、B所有の土地には抵当権があるが、Aの建物には抵当権がなかったので、Aは抵当権がないことを奇貨し、Cに移転したので詐害取消としたのですか ?
それならば、詐害取消の訴訟をするまでもなく、Bの土地の抵当権実行と共にC所有の建物も一括して競売はできますよ。土地に対する抵当権設定後の建物ですから。
そうすれば、土地建物一括ですから買受希望者も多いです。
つまり、高額で売れ、回収は多いと云うわけです。(建物代金は、Cに渡りますが、建物代金は材木代として評価するので、その方が俄然よかったと思います。)
でも、その訴訟も勝訴が確定しつつあるならば、Aの建物として強制競売してもかまいませんが、土地建物が別な事件となるので、両方とも著しく低価格となることが予想されるので両方共自己競落がいいと思います。

この回答への補足

>saikennshaさんは、Aの債権者であり、Bの債権者でもあるのですか ?
それで、B所有の土地には抵当権があるが、Aの建物には抵当権がなかったので、Aは抵当権がないことを奇貨し、Cに移転したので詐害取消としたのですか ?

そうです。その通りです。

>Bの土地の抵当権実行と共にC所有の建物も一括して競売はできますよ
え?そうなのですか?知らなかった!物件目録に勝手に記載していいのですか?今は、保存登記されていますが、土地と一緒に競売可能とは知りませんでした。代金がCに渡るのですね。それは、ちょい癪だな。今から、申し立てし直そうかな。。。?

本当に物知りで、参考になります。
自己競落を考えています。

補足日時:2010/02/21 16:38
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