
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
お金を払わなくてはならない人が債務者です。
債務者の名義でない預金を差押することはできません。
婚姻中であっても離婚してても同様です。
債務者の預金がここに100万円あるとします。
債権者Aが債権額70万円で差押をします。
債権者Bが債権額80万円で差押をします。
ここでAの差押が有効で、Bの差押が無効という考えはしません。
債権は二重差押ができるからです。
するとAが70万円を取り立てて、残額の30万円をBが受け取るのか、AとBが逆になるのかが、差押を受けた第三債務者(ここでは銀行)は判断できません。
このように差押が競合した場合には銀行は法務局に供託します(義務供託)。
預金の額が100万円で、Aが10万円Bが10万円の債権で差押してきた場合でも義務供託は発生しますが、それ以前にAに10万円支払って、Bに10万円支払えば現実にはわざわざ供託手続きをしなくてもよいわけです。
話を縮めて申し上げましたが、第三債務者が二重差押にたいして義務供託をするような場合には「全額がとりたてられる」という認識になるでしょう。
No.2
- 回答日時:
事態としては「弁護士に相談」です。
質問そのものに回答しますね。
Aが預金の差押をします。
Bが同じ預金の差押をします。
差押を受けた銀行は、どちらに支払いをしてよいか不明なので法務局に差押られた預金の供託をします。
給与だと差押禁止額の規定がありますので、手元に残るでしょうが、預金の差押では手元に残らないでしょう。
とくに二重差押されるとその可能性は低いです。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
私が被保険者で妻の口座に振り込まれても妻の口座は差し押さえられるのでしょうか
また、仮に離婚をしても同様でしょうか?hata79様の最後の文面にとくに2重差し押さえると
その可能性は低いとありましたが、申し訳ございません具体的のご教授お願いできませんで
しょうか
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