私は今年の5月から病気で会社を休職して、9月31日に会社を退職しました。
休職していた頃から傷病手当金を受給して生活して います。
それで相談なのですが、休職していた間に会社が立て替えていた健康保険代や厚生年金代などを9月、10月と少しずつ返していっていたのですが、11月になって突然、10月31日に健康保健組合から振り込まれた傷病手当金を送金してくれなくなりました。
その理由が返済が滞るかもしれないから、という理由なのですがそんなことが法律的に可能なのですか?
生活するのに必要なお金を差し押さえられて困っています。
健康保険組合にこの件を相談しようか迷っているのですが、誰か詳しい方いらっしゃったらどうすればいいか教えて下さい。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>立替金未清算のお金は住民税ではなく厚生年金保険料と組合費だけです。
弁護士に相談しても、厚生年金保険料の未精算金があるならそれは差し引かれるでしょう。
しかし組合費は会社に関係ないお金ですから、それは一旦あなたが受け取ってからあなた自身で支払うかどうかを判断出来るお金です。
それを会社側に「弁護士に相談していますが」と匂わせて交渉すれば解決するのでは、と思います。
No.5
- 回答日時:
4番です。
危惧していたのですが、やはり健保組合は及び腰でしたか。
この件で
A 公的資格者を立てて交渉するとなったら「弁護士」か「特定社会保険労務士」になります。
(1)弁護士は「相談料 30分単位で5千円」が相場の様です。
とりあえず地元の弁護士会に電話を入れてみては?真偽のほどは不明ですが、弁護士会からの紹介だと『初回相談料が無料になる』と聞いたことがありますよ。
http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html
(2)特定社会保険労務士は、社会保険労務士の資格を持つものの中で、更に裁判外紛争解決に関する試験に合格したエリートです。
とりあえず、地元の社会保険労務士会に電話を入れてみて、先生を紹介してもらうことになります。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/
B 公的な団体となると、次の3つが考えられます。
(1)都道府県労働基準局 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiann …
(2)労働基準監督署 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
(3)労政事務所又は
No.4
- 回答日時:
(1)健康保険法に基づく「保険給付」は、健康保険法第61条により保護されており、国税でさえ差し押さえが禁止されています。
◎健康保険法第61条条文
(受給権の保護) 第六十一条
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
◎国税庁 タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
(2)休業していた間に会社が立て替え払いした「健康保険料」「厚生年金保険料」を労働者に請求するのは当然の行為ですが、上記理由から差押えは違法行為です。元勤め先がどこまで法律を知っているのか(法律を無視しても大丈夫と高をくくっているのか)は不明ですが、上記の件を理解しないのであれば相応の対抗手段に出る必要があります。逆にこちらから返済せずに立替金と相殺精算してもらうのはダメですよね。
(3)健保組合が仲裁してくれればよいのですが・・・今後の支給分を直接ご質問者様へ振込だけに終わってしまうかもしれません。
法律で差し押さえは違法なんですね。
弁護士に相談するしかないですか?
健康保険組合に相談したのですが仲裁はしてくれませんでした。
むしろ関わり合いになりたくないかのように当事者同士で解決して下さいと言われました。
No.3
- 回答日時:
NO2です。
退職後の期間については、社会保険料は発生しません。
もしかしたら、住民税のためかもしれません。
ただ、詳細な説明もなく、あなたがもらうべきお金を預かるようなことは問題があるかと思います。
健康保険組合に相談されること、それで変わらないようであれば、労働基準監督署に相談しましょう。多くの会社の場合m役所的なところからの指導を嫌いますので、電話一本かけてもらうだけで、行動してくれるかもしれません。
相談のためにあなたが把握している数字なども持っていかれることをおすすめします。
それは知っています。
立替金未清算のお金は住民税ではなく厚生年金保険料と組合費だけです。
住民税はすでに返済済みです。
明日、健康保険組合に相談します。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問文だけですと、回答しがたいですね。
社会保険料は、会社負担分と本人負担分があることは、周知の事実であり、常識でしょう。9月より前の社会保険料を負担しなかった分の精算ということであれば、会社とあなたの間での行き違いや勘違いなどがあったとしても、あなたが負担すべきものを清算するのは、会社の権利で間違いはないことでしょう。
ですので、会社の立場から言えば、差し押さえではなく、未精算であった部分の清算を行った結果、あなたへの支払いがなかったということではないですかね。
会社も説明が不足していたでしょうが、あなた自身も社会保険などの状況を把握せずにもらったお金をすべて使っていたからそのようになったともいえることでしょう。
ただ、必要以上の金額を会社があずかっているような可能性もあります。未精算分の社会保険料と傷病手当金の会社入金があった金額を比較されるべきでしょうね。
会社にもっと説明を求めるべきだと思います。
全てまとめた金額から分割で返済して下さいと言われています。
状況を把握した上で傷病手当金でギリギリの生活でした。
すでに金額の比較はしている状況です。
説明を求めても返済が滞るかもしれないから送金できないと押し通されるだけなんです。
No.1
- 回答日時:
そもそも休んでいた期間の健康保険は何故その月ごと差し引いていなかったのでしょう。
私は退職後給付されていたので健康保険は任意継続に切り替え自分で支払っていました。
傷病給付金は全額振り込まれていたので良くいわかりません。
理由をしっかり聞かれたほうがよさそうですね。
お大事になさって下さい。
6月、7月は差し引かれていたのですがそれ以降は何故か差し引かれなくなってまとめて返して下さいということを言われました。
私は退職後は国民健康保険に切り替えています。
理由を聞いても、会社内で返済が滞るかもしれないという意見が強く出ているなどと言われるだけなんです。
ありがとうございます。
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