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知人が、先々月に会社を退職しました。
その知人は、退職する月まで休職と同時に傷病手当て金を貰っていました。
ただ、一定の条件を満たしている為、退職後も満期まで傷病手当て金が貰えるそうなのですが、知人は今はなんの健康保険にもはいっていない為、保険証を持っていません。
しかし、傷病手当て金申請書の被保険者が記入する書類の中に、保険証の番号と記号を記入する欄があるのですが、保険証を持っていないと記入できないと思いますし、そうなると傷病手当て金は貰えないのでしょうか?

A 回答 (3件)

在職時に加入していた保険の番号を書きますね。

そんなことも知らないの?

あと、日本国民は、皆保険制度なので、加入していないと、後で、健康保険の資格喪失した時点までさかのぼって請求されますよ。

バックレてると、差し押さえもあるんでね。あんまり行政機関をなめないほうがいいと思いますよ。
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> 一定の条件を満たしている為、退職後も満期まで


> 傷病手当て金が貰えるそうなのですが、
満期というものはない。
通算で1年6か月分が上限と言うだけです。

> 知人は今はなんの健康保険にもはいっていない為、
> 保険証を持っていません。
公的医療保険制度にたいする認識不足です。
健康保険の「被保険者」または「被扶養者」になっていない方[公務員等の共済に加入していない方]は、法律により自動的に『国民健康保険』へ強制加入です。
手元に保険証がないのは単なる当人の手続きモレ。


> 保険証を持っていないと記入できないと思いますし、
> そうなると傷病手当て金は貰えないのでしょうか?
請求先(書類提出先)は、在職中に加入していた時の健康保険へとなっているのだから、在職していた時の記号と番号を書く。
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健康保険の「傷病手当金」のことかと思います。


傷病手当金は、在職中に受給要件を満たすか実際に受給中である場合に離職時点で健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年以上あり離職日に労務に服していなければ退職後も継続受給できます。

その場合、傷病手当金を支給するのは在職中の健康保険保険者(例えば協会けんぽとか健康保険組合など)なので、申請書に記載するのは在職中の保険証に書いてあった記号番号になります。
控えずに返却して番号がわからないなら(協会けんぽであれば)マイナンバーを記載するように書かれているかと思います。

質問内容とは直接関係ありませんが、知人の方には国保などに加入するように伝えた方がいいかと思います。
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