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休職後の職場復帰に伴う傷病手当金減少について

質問内容 現在、うつ病で今年の3月から傷病手当金を受給して休職中のものです。

しかし現在、会社側から
「退職」または「職場復帰(6万円の賃金低下を伴う)」
の2択を迫られております。

現在の会社には2年11ヶ月間在籍しているため、せめて退職するにしても、あと1ヶ月在籍し、3年にしたいと思っております。
その旨を会社側に伝えたところ、休職の延長は一切できないとの一点張りです。

そこで、私は、職場復帰を選択し、在籍3年まで頑張ろうと考えましたが、病気が再発したらどうしよう、と不安でいっぱいです。

そこで質問なのですが、

職場復帰した場合、給料が月額6万円ほど下がります。
すると、万一、病気が再発して再度傷病手当金を受給することになった場合、手当金が減額(=標準報酬月額の減額)される可能性が出てきます。

これを防ぐためのお知恵を是非お貸し下さい。

(1)まず、時期的に、定時決定での標準報酬月額の変化の可能性を考えてみました。

(私の会社は日給月給制、前月分の給料が翌月15日に支払われます)

4月分=4月15日給料日(3月1日~3月31日の算定分)=無給
5月分=5月15日給料日(4月1日~4月30日の算定分)=無給の予定。
6月分=6月15日給料日(5月1日~5月31日の算定分)=上旬に有給4日を消化。職場復帰しても、残りの出勤日は10日前後となる予定。

【質問1】
私の場合、4月、5月、6月ともに、支払い基礎日数が17日未満ですので、今年の定時決定には該当せず、
いままでの等級が維持されるという認識でよろしいでしょうか?


(2)次に、随時改訂での標準報酬月額の変化の可能性を考えてみました。

随時改訂の用件は、
A:固定的賃金の変動または、賃金体系の変動が発生した
B:変動月以降引き続く3ヶ月間、全ての月の支払基礎日数が17日以上
C:上記の3ヶ月間の平均報酬から割り出した等級が、現在の等級より2等級以上変化した

これを全て満たすと、随時改訂が行われると認識しております。

まず、Aについては、該当すると思います。
よって、随時改訂に該当しないようにするためには(標準報酬月額の減少を防ぐためには)、
次の3通りがあるのではないかと考えました。

1:Bを満たさないように、3ヶ月のうち1ヶ月は17日以上出勤しない
2:Cを満たさないように、残業をがんばって2等級以上の変化を防ぐ
3:月額変更届が提出される前に退職する(固定賃金変更後、4ヶ月以内)

【質問2】
以上の認識で正しいでしょうか?

【質問3】
「変動月以降引き続く3ヶ月間」とは実際にどの月のことでしょうか?
もし5月20日に職場復帰した場合、5・6・7月でしょうか?それとも6・7・8月のことでしょうか?


以上、頭が回らず駄文になってしまいましたが、どうかご回答のほどお願いします。

A 回答 (2件)

カテゴリ違いの質問かな?


社会保険の仕組みについては存じませんが、
傷病手当金という観点でお話させていただきます。


質問者さんは、仕事を続けたいのでしょうか?
それとも退職したいのでしょうか?

仮に退職となった場合、現状でも勤続3年にしたとしても、
失業保険の要件として5年未満に該当するため、
支給日数は90日に変わりません。
貴方の場合、退職をした後でも傷病手当金が受け取れます。
この場合、今年3月から最長で1年6ヶ月の間、受け取れます。


休職の延長ができないという理由は確認しましたか?
就業規則には休職の項目はどのように書かれていますか?
賃金の減額については労働基準監督署などに相談を持ち出すと良いです。
主治医が休養を要する、というような診断書が出ている以上は、
休職の条件を満たしている以上は解雇できません。
ゆえに質問者さんに退職を促しているのでしょうけど、
ここは「NO」ときっぱり断りましょう。
いずれにせよ質問者さんにとって不利な2択です。
逃げ道を考えるより、労働基準監督署へ相談をしたほうがいいです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
仕事を続けたいのか、辞めたいのかと言えば
辞めたい方向に心が傾いています。

また、失業保険ののことは、ほとんど考えておりませんでした。
3年という期間にこだわったのは、将来的に転職する際の
ことを心配していたからです。
よく、中途採用の応募条件に「3年以上の経験」という文字を
見かけますので、やはり3年間は我慢して働きたいという気持ちがあるのです(これが病気を悪化させる原因ともなったのですが…)。

退職後は、傷病手当金を受給しながら病気の治療に専念したいと思っています。
もし、傷病手当金を受給できる1年6ヶ月の間に病気が治癒しなかった場合のことを考えるとさらに不安が増しますが、精神障害者保健福祉手帳を受給していれば、失業保険の支給日数伸びると聞いておりますので、失業保険については療養しながら考えたいと思っております。

なお、休職の延長は一切認められませんでした。
理由は、就業規則で決まっているからとのことです。
就業規則を見てみると、1ヶ月が限度とあります。
しかし個々の事情を考慮して延長可能とも記されています。
私の場合は、2ヶ月間の休職が認められたため、会社側が
「個々の事情を考慮」してくれたのだと思います。

そして、今月に入り、2ヶ月の休職期間が切れると同時に
復帰(賃金減)または辞職の2択を迫ってきたのです。

賃金減額の理由は、責任の少ない部署への配置換えなので、と言われました。この説明を受けたときには、私も納得して聞いていましたが、確かに、主治医から休養を要するとの診断書がでている最中に、このような仕打ちは酷いです。

なお、会社側は、直接的には「退職しろ」とは言ってきません。
たぶん、SUPER-NEOさんのご指摘を警戒しているからなのでしょう。

現状では、会社側の2択については、あえて返事をしていません。
どちらも、私にとって大きく不利になるからです。
ここは、SUPER-NEOさんのおっしゃる通り、労働基準監督署へ相談してみたいと思います。

補足日時:2008/05/11 23:09
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#1です。




> よく、中途採用の応募条件に「3年以上の経験」という文字を見かけますので、
> やはり3年間は我慢して働きたいという気持ちがあるのです
> (これが病気を悪化させる原因ともなったのですが…)。

これは間違っていると思いますよ。
少なくとも、必ず最低3年働いていなきゃいけない、
という意味ではありません。
要するに「一人前になっているか」というのが問われています。
だから、仮に1年でも2年でも業績に貢献できたのなら、
それは企業としても欲するべき人材となるでしょう。
一方で、ダラダラとして5年働いても、
それは会社としても不要な人材、とされてしまいます。
どんな小さな貢献でもしていれば、「やる気」と捉えて、
採用してもらえるかもしれませんよ。


> もし、傷病手当金を受給できる1年6ヶ月の間に
> 病気が治癒しなかった場合のことを考えると
> さらに不安が増しますが、

上記については、とにかく病気の治療に専念されてください。
個人差はありますが、3ヶ月から半年くらいで気分が晴れる
場合がありますから、主治医とのコミュニケーションを大切に
安静にされてください。

あと、病気の原因が就業中であるならば、
労災への申請というのも考えてみると良いでしょう。
例えば、激務をやらされた末にうつ病になったのなら、
出勤簿などを証拠にすれば、激務が直接的な原因である、
ということで労災が認められる場合があります。


> 精神障害者保健福祉手帳を受給していれば、
> 失業保険の支給日数伸びると聞いておりますので、
> 失業保険については療養しながら考えたいと思っております。

上記は、あまり好ましいこととは考えていません。
というのも、「貴方は障害者である」というレッテルを貼られ、
いわゆる障害者枠の求人ばかり紹介される可能性があるからです。
それでも良いという場合に受給延長が可能です。
メリットもあれば、デメリットも付きまとう、
ということですね。

失業保険の話題を挙げれば、職業訓練を受けることで、
受給期間が延長できる制度があります。
手帳の存在を隠して就職活動をし、かつ、職業訓練を受けるように
すれば、とりあえず病気治療と就職活動が並行できそうです。



色々書きましたが、うつ病を1ヶ月、2ヶ月の休養で治すこと自体、
非常に難しいことだと思います。
「解雇」「賃金」の問題として、労働基準監督署へ相談してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署に相談したところ、
会社側の対応にはいくつかの問題があることが判明し、
その気があれば、民事的に訴訟に持ち込むことも可能である
と言われました。
その事実を会社側に伝えたところ、あっさりと休職の延長が
認められました。
SUPER-NEOさん、労働基準監督署の件、その他手帳所持による
メリット、デメリットの件等、親切に教えていただき
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/16 12:37

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