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こんばんは。

傷病手当金について色々調べてみたので、それなりに理解はできてますが、わからないことがあり相談聞いて頂けたら嬉しいです。

旦那がもうかれこれ2年近く鬱病で、薬飲みながら仕事へ行ってましたが、とうとう限界がきてしまい…

6年勤務、会社は15日締めです。
2月16日〜有給を使い休んで、3月4日〜無給で退職を考えてます。傷病手当のことを知り安心して退職し休養して欲しいと思いました。

3月4日〜3月15日の申請ですか?もし、15日以降も休職だとまた申請書が必要なのでしょうか?その際は同じく会社にお願いする必要があるのですか?

例えば、3月20日退職したとします。そうした場合の申請の手続きはどうすればいいでしょう。

質問ばかりですみませんが、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    2/16〜3/15の分で申請書を出し、15日以降に会社、病院にお願いしたいと思ってます。審査が通れば恐らく差額分を頂く形になると思いますが、20日に退職し、退職後また3/16〜の申請をしなければならないと思います。3/16〜3/20は一応在職中ですし、その場合は、また会社にお願いする必要はありますよね?

    同じような質問すみませんが、宜しくお願いします。

      補足日時:2015/03/08 11:34

A 回答 (4件)

傷病手当金は何日、何ヵ月毎に出さないといけないという決まりはありません。


ただ、在職中の申請は初回分に賃金台帳と出勤簿を添付しないといけないので給与の締め日で区切ることが多いかと思います。

傷病手当金は休業を開始してから最初の連続した3日間は待期期間で支給はされません。この期間は有給休暇でも構いません。
会社が申請書を作るならまず2/16~3/15の期間で作成すると思いますので、傷病手当金はその期間の無休日(公休含む)の分になるかと。
医師の証明が必要ですので、3/15以降に証明書を作成してもらって下さい。
協会けんぽですと、既定のフォーマットがあるので会社とよく相談してスケジュールや書式を確認して下さい。

在職中に支給が決定していれば、退職後も継続して給付金が受けられます。(勤続1年以上なので)
退職後はご自身で書類を作成します。
受給期間は最初の支給開始から1年6ヶ月後までです。
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会社の健保担当者、と


健保に直接と 両方聞いて下さい。

 担当者のデキが悪いと ミスリードされます。
退職後は、健保に直接になりますが、在職中は担当者を通すのが筋になりますゆえ、
担当者にも理解してもらっておく必要があると考えるからです。

 実際、詳しくない担当者は多いです。 健保に直接聞くのがさきかもしれません。
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そうですね。

在職中の期間は会社の証明が必要です。
5日間分程度なら次の締め日を待たずに、無給と欠勤がわかる資料を添付すれば一度に申請できるとは思いますが…
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すみません、後半見落としてました。

3/20退職ならそこまでまとめて申請するかも知れませんね。
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