A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No3です。
補足します。基本的には、前に書いた通りですが、健康保険組合によっては、No2さんの場合にも運用される場合もあります。
御自分の会社の健康保険組合に確認されるのが、間違いないかと思います。
No.4
- 回答日時:
質問文では不明ですから確認ですが、資格喪失後の給付は1年以上継続して被保険者であることが条件の一つです。
1年以上お勤めであればNo2の方の回答通りです。
保険証があるうちにしっかり治療されることが先決かと思いますが。
No.3
- 回答日時:
傷病手当金の支給条件は
3日の待機期間がある事
就労不能である事
無給である事
4日(待機期間を含む)以上休みである事
の全ての条件を満たしている事です。
つまり、傷病手当金の支給条件として、就労不能で無休である事を同時に満たしていなければなりません。有給休暇のまま退職されたら、無休の部分が条件として満たしていません。
従って、あなたの場合は傷病手当金の請求を行った上で、上記条件が満たされるのを待つしかないと思います。
退職願を提出してはいけません。
No.2
- 回答日時:
>(1)この場合退職後傷病手当の支給は不可能でしょうか
傷病手当金の継続給付は可能です。
>(2)支給されなくても今月から傷病手当の申請はすべきでしょうか
支給されますから申請すべきです。
>過去の質問を拝見したのですが意見が分かれており改めて質問させて頂きます
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます(期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
またこういう質問の回答で多い間違いは、有給であることと就労不能であることをごっちゃにしていることです。
有給であることは就労不能ではない、就労不能であるためには無給でなければならないというのは間違いです。
ですから有給休暇で休んだ場合に、有給であるが就労不能であるということも当然ありうるわけです。
そしてこの状態を「支給される条件が揃っている」と言うのです。
有給休暇で休んでいれば「支給される条件が揃っている」が、有給であり給与が支給されているから傷病手当金は支給されないというだけの話です。
前述の待期期間が有給休暇であってもよいのも同様の理由です、もし退職日が有給休暇であることによって不都合があるならば、当然待期期間も有給休暇であれば不都合があるはずです。
つまり退職後に継続給付を受けるためには少なくとも退職日に就労不能で休職していることが必要ですが、それが有給休暇であってもかまいません。
退職日に傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)、継続給付の条件は満足させているので継続給付はうけられます。
このことを誤解している人が多いのです、退職日が有給休暇であると継続給付にならないということはありません、傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)継続給付にはなります。
No.1
- 回答日時:
無給でないと傷病手当の受給権が発生しませんので、退職まで全て有休だと傷病手当は受けられませんね。
けれど、傷病手当1年6ヶ月分は非常に大きい・・・
作為的ですが、退職日を1日無給の欠勤にしてもらえば、退職後の傷病手当が受けられるはずです。
(待期期間3日間は有休でもかまいませんので。)
社会保険事務所、健保組合にご確認の上、処置ください。
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