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仕事先で社会保険に加入できることになったのですが、
当初働き始めてから半年で加入資格が得られると言われたので、半年たって申し込みに至りました。5月から働き始めています。
「11月からの加入でいいですよね?」と言われ、深く考えず「はい」と答えたのですが、
この前テレビで労働問題の特集をやっているのをたまたま見たのですが、そこでは「試用期間が過ぎてから加入と言われても遡って加入することができる」というようなことが言われていました。
私の場合、試用期間というのとはちょっと違うのですが、雇用契約の際に「半年後(ある程度の勤務実績を作ってから?)加入したいなら加入させてあげる」と言われていました。
正直、遡って加入してどういうメリットがあるのかよく分からないでいますが(社会保険て病気になった時利用できるものですよね?幸いこの半年病気にはなっていないので)、テレビでは労働者の権利として当然のもの!」というような言い方がされ、自分も食い下がって遡って加入したほうがいいのか、迷っています。ちなみに会社からは「遡って加入はできない」と言われています。
遡って加入しないと損をすることになるのでしょうか?教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 社会保険て病気になった時利用できるものですよね?
違います。
「社会保険とは何ぞや」の講釈は今回省略いたしますが、最も狭い意味においても公的医療保険(健康保険、国民健康保険)の事だけではありませんよ。
> 正直、遡って加入してどういうメリットがあるのか
> よく分からないでいますが
・健康保険
遡及加入すれば、平成28年5月某日を以て、傷病手当金の継続給付を受ける資格(資格喪失時に1年以上の加入実績)を取得出来ます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/ …
・厚生年金
遡及加入することで、もしもの際に厚生年金から支給される年金(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)の金額が増えます。
⇒年金額の計算式には、「加入月数×保険料の基礎となる数値の平均額」が必ず含まれているため。
・雇用保険
当初から加入済みとのことなので説明を省きます。
> ちなみに会社からは「遡って加入はできない」と言われています。
大抵の場合、業界やその企業が定めた違法な慣例により「加入できません」「○か月後に加入できます」と言っていると思われます。
そもそも、健康保険法及び厚生年金保険法の法条文や通達(条文解釈)のどこにも『週○○時間未満は加入できません』『○か月以上勤務しなければ加入できません』と書いてないのです。
唯一、『適用除外』と言う条文がありますが、当初から2か月以上の期間を定めて労働することが予定されていたのであれば、この適用除外条文にも該当いたしませんし、当初は2か月以内(例えば暦日で50日)で契約していても、契約を更新したらその更新日から加入させる義務が生じます。
> 遡って加入しないと損をすることになるのでしょうか?教えて下さい。
私が書いたメリットをメリットと感じないのであれば、勤め先と争ってまで遡及加入する必要はないのでは?
ただね、保険料徴収権に対する時効の関係で、此れから1年6か月以内に行政の調査で未加入がバレたら遡及加入[健康保険、厚生年金]となり、その間の未納保険料を会社経由で納めることになる危険性はありますよ。
No.2
- 回答日時:
社会保険には
①健康保険
②厚生年金
③雇用保険
があります。
遡及で加入してメリットがあるのは
③雇用保険ですね。
雇用保険にも入っていなかったんですよね?
雇用保険は1年以上の加入期間で失業給付の
受給資格が得られます。
会社の倒産とかリストラなどなら半年加入が
条件です。
そういう面では遡及で加入されると有利では
ありますね。
自己負担は通常0.5%で負担も軽いです。
給料30万で月1500円です。
訊いてみるのもよいかもしれません。
それに対して、下記の負担率は
①健康保険、約10%(自己負担5%)
②厚生年金、約18%(自己負担9%)
となります。
例えば、給料30万なら月4.2万
半年で25万です。
健康保険は国保とバーターで意味なし。
厚生年金は将来の年金が少しだけ
増えることにはなります。
現状の計算で30万の給料で年金の増加は
年1万程度となります。
自己負担も覚悟で主張するのであれば
雇用保険ならば...といった感じかなと
私は思います。
No.1
- 回答日時:
試用期間は国民健康保険と国民年金をお支払いだったと思います。
その間に健歩を使うことがなかったのであれば、遡って加入するメリットを認められません。
遡ったばあいは、半年分の社会保険と年金をあなた自身も改めて納めないといけなくなります。
これはおそらく、国保と国民年金の金額よりも大きくなると思われます。
本来は会社に勤務した日から社会保険と厚生年金に加入するのが理想です。
それを実施していない契約に問題があるかもしれません。
社会保険も厚生年金も個人の負担だけではなく会社からの負担もあり、
その負担を得られるのは労働者の権利です。
しかし、その過去半年間になにもなかったのであれば、
半年間の負担をこれから払う方法を選ぶ必要はないでしょう。
誤解を承知で損得をいえば、今さら遡っても損だということです。
今後は契約に則って支払ってください。
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