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育児休暇中の社会保険料支払いについて教えてください。
現在会社を経営をしており、妊娠8ヶ月です。
社員数が少なかったのもあり、現時点では会社では社会保険に加入しておらず、個人で国民年金、国民健康保険に加入し支払いをしています。
ところが社員も増えて来たので来月会社で社会保険に加入することになりました。
その場合、出産前6ヶ月の時点で加入していなかったので、産休中の手当、育児休暇中の手当は無理だとは思うのですが、産休後の育児休暇中の保険料の支払いについても免除制度は適用されないのでしょうか。

産休から完全復帰するまでは、他役員の手前もあるので、私の役員報酬を減らそうと考えていますが、稼げない期間の社会保険料の支払いが、会社負担・個人負担ともに負担ではあるので、免除されると嬉しいのですが…。

複雑なので事例を探せずにいます。
どなたか詳しい方、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

一口に社会保険と言っても、健康・厚生・雇用・介護といろいろな保険があります。


また、社員と役員では、適用されるものとされないものがあります。
たとえば、育児休業法は労働者を対象にしていますので、育児休暇時に会社からの給与のかわりに、雇用保険から部分補填されることになっていますが、これは役員には適用されないと思います。

それぞれの社会保険ごとに所轄窓口に問い合わせて、役員の場合と社員の場合の扱いを再確認しておく方が良いと思います。

また、役員の場合は、経営者であって労働者ではありませんから、休みや労働時間によって報酬が変動するという性格のものでもありません。
育児休暇をとっても、そのことによって役員報酬を減じる必要はないというのが建前だと思います。

ただし、あなたの場合は、少人数の会社なので、経営者とは言いながら一緒に働いている仲間と言う感覚の方が強く、それに対する気遣いがあるのでしょうね。

それであれば、この際、社員の育児休業時の処遇を参考に、「役員報酬規程」の内規として、長期休養時の役員報酬の算定方法をルール化して取締役会決議し、それを適用されたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

社会保険というおおざっぱな言い方をしてしまいましたが、健康保険、厚生年金のことでした。
確かに雇用保険は役員にはないですよね。育児休業中の保険料などは社会保険からだと勘違いしてたみたいです。窓口に詳しく問い合わせてみますね。
役員報酬はおっしゃるとおりの方法で変更しようと思っていました。
いろいろと難しいです。。

ありがとうございました!

お礼日時:2005/07/15 09:03

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