No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通常は、契約の当事者双方で、半分づつ負担します。
したがって、ご自分で所持している契約書に、ご自分で印紙を貼って、ご自分の印鑑で印紙に消印をしておくことになります。
印紙の消印は、再使用を防止するためですから、どんな印鑑でもかまいません。
No.2
- 回答日時:
契約書は当事者の人数分の契約書を作成しますので、一般的には2人の当事者ですから2通の契約書になると思います。
印紙は契約書の当事者が連帯をして、印紙を貼る(印紙税を負担する)事になっていますので、通常は2通の契約書に対してそれぞれ1通分の収入印紙代金を負担します。しかし、最終的に契約書に印紙が貼られていれば法的問題はありませんので、不動産屋さんが2通分を負担してもかまいませんし、こちら側が2通分を負担することも問題はありません。
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