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健康保険について少しわからない事があるんですが、先日2ヶ月間の試用期間が終わり正式に正社員として会社に勤める事になりました。会社側が言うには雇用保険に入り云々という話があったのですが健康保険についての話が出てこなかったんですが雇用保険に入ると自動的に健康保険にも入る事になるんでしょうか?親が言うには雇用保険に入ると健康保険にも入る事になるだろうという話を聞いたんですが今ひとつハッキリとしません。その件については改めて会社側に聞くつもりなんですが最近虫歯を患い歯医者に行きたいんですが今のところまだ健康保険証は頂いておりません。詳しい方おられましたらぜひアドバイス頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

こんばんは。

専門家ではないのですが、おひとつ。
雇用保険と健康保険は別物です。
2ヶ月間の試用期間があったとのことですが、給料を受け取っていると思うので、給料明細で健康保険料が差し引かれていなければ、健康保険に加入していない状態かもしれません。会社に確認したほうが良いと思います。
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お礼日時:2003/08/25 05:55

私は正社員ですが、雇用保険(安いから)だけです。

社会保険も、年金なども無しです。回答ではなくてすいません。
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お礼日時:2003/08/25 05:56

#4です。



#3さんのご解答で質問者の方が誤解される可能性があるかなと思い、僭越ながら付け加えさせて頂きます。

>健康保険(社会保険)は事業者の強制保険ではないはずですから、無い会社もあります

強制適用にならないのは、従業員5人未満の個人事業所と、従業員5人以上であっても一部のサービス業などの事業を営む個人事業所のみです。

私の回答にあるように、法人事業所は全て強制適用です。
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お礼日時:2003/08/25 05:56

雇用保険に入ると自動的に健康保険に入るということはありません。


雇用保険の手続きは公共職業安定所であり、健康保険・厚生年金については社会保険事務所です。
会社自体は健康保険の適用事業所なんでしょうか?法人ならば強制的に適用事業所になるんですが、小規模の会社の中には、違法ではありますが加入していないところもあります。
ただ、雇用保険をきちんとやっていらっしゃる会社なので、そのようなことはないと思いますので、会社に「医者に掛かりたいので健康保険証はいつ頃いただけますか?」と確認された方がよいと思います。その際、年金手帳も必要になると思います。

試用期間でも、期間を定めた雇用ではありませんので(2ヶ月以内の期間を定めた雇用の場合は加入する必要はありません)加入するのが原則ですが、小規模事業所の中には、保険料の会社負担分を減らすためや、試用期間後の退職の際の資格喪失手続きの煩わしさから、これも違法ではありますが、現実には正社員採用まで加入しないケースもあります。
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お礼日時:2003/08/25 05:55

雇用保険=退職した場合の失業保険。



健康保険=病気・怪我により治療費の自己負担が減るもの。

というように全くの別物です。

もちろん掛け金も違います。

雇用保険は事業者の強制保険だったような気がしますけど。

健康保険(社会保険)は事業者の強制保険ではないはずですから、無い会社もあります。

会社に直接聞いた方がいいでしょう。
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お礼日時:2003/08/25 05:55

就職前は、どうされてましたか。


親の国民健康保険の扶養者として入ってたのでしょうか。
それが切り替えてないのでしたら、従来ので歯医者行かれると良いです。
普通、試用期間から入ると思うのですが、会社によって違うのかもしれないですね。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2003/08/25 05:55

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