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会社で加入する保険で厚生年金とカ健康保険とカ雇用保険料がありますが、たとえば月の等級給料が17万と20万とでは保険料金が変わると思いますが、17万の負担より20万の等級の給料がたかくなればなるほど会社の負担額負担率は大きくなるのでしょうか・・・?

A 回答 (5件)

>会社の負担額負担率は大きくなるのでしょうか・・・?


 ・負担率自体は変わりません
 ・負担する額が増えるだけです・・労使折半ですから
 ・例:健康保険料:10000円が12000円に上がれば、会社も同額負担になるので2000円負担が増えることになります

この回答への補足

・例:健康保険料:10000円が12000円に上がれば、会社も同額負担になるので2000円負担が増えることになります

とききましたが、たとえば20万の給料例だと健康保険料9300円の個人の給料天引きと会社も同じく9300円しはらッていることになるのでしょうか・・・・?たとえばきゅうりょう等級が25万とかいくとたぶん健康保険を1マン以上の支払いにかわると思いますが、給料等級が大きくなればたとえば9300円から1マンかわッたら、会社がさらに700円多く支払うことになるのでしょうか?要は等級が上がればさらに支払額負担額が増えるということで見て・・・・。

補足日時:2013/02/01 16:15
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Q_A_…です。

補足です。

「負担率」は変わりません。
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>…給料がたかくなればなるほど会社の負担額負担率は大きくなるのでしょうか・・・?



はい、「従業員の保険料負担が増える」=「事業主(会社)の負担も増える」です。
以下の計算機は、「協会けんぽ」の保険料用ですが、違う保険者(保険の運営者)でも仕組みは同じです。

『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
※「厚生年金&健康保険」と「雇用保険」では計算方法が違います。

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(参考)

『標準報酬月額』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『Q. 標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …

『保険料額表(平成24年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『リクルート健康保険組合>保険料月額表』
http://kempo.recruit.co.jp/info/107.html

-----
『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日)
http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hok …
『[PDF] 平成 24 年度の雇用保険料率』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryorit …
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基本的には1番様のご回答の通りです。



しかし、健康保険料(介護保険料を含む)および厚生年金保険料に関しては

a ご質問者様が書かれている17万や20万と言う数値が給料額ではなく標準報酬月額のことを指している場合。
  健康保険及び厚生年金保険の保険料計算に使用する「標準報酬月額」(等級)には上限と下限がありますので、一定額以上若しくは一定額未満になると会社負担額は固定となります。
  その結果、
   ・上限額に達すると、給料に対する会社の実質負担率は下がる
   ・下限額を切ると、給料に対する会社の実質負担率は上がる
  【標準報酬月額と保険料の表】
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …

b ご質問者様書かれている17万や20万と言う数値が給料額のことを指している場合。
  原則として標準報酬月額は1年間固定なので、その後の給料支払額に関係なく保険料は固定となります。
  その結果、標準報酬月額が固定されている間は
   ・給料支払額が増えると、給料に対する会社の実質負担率は下がる
   ・給料支払額が減ると、給料に対する会社の実質負担率は上がる


因みに、
1 雇用保険料は毎回の支払額に業種ごとに指定された料率[3区分あります]を掛けて算出するので、負担率は給料額の増減とは無関係
2 労災保険料[全額会社負担]は・・・有期事業でなければ、年間(4月から翌年3月)の計算対象賃金等の総額に業種ごとに指定された料率[こちらは区分が細かいです]を掛けて算出するので、負担率は給料額の増減とは無関係。但し、一定の期間の労災事故発生率等が法律の定める範囲から外れた場合には、保険料率は増減します[これをメリット制といいます]ので、会社や先輩等が定めた作業手順を正当な理由もナシに破る社員は、本人及び周りの人間に労災事故を起こさせる遠因となりますので、保険料率を上昇させる可能性があります。逆に、安全性をも考えた上で効率の良い作業手順を提案し、それを率先実行できる社員は保険料率を下げてくれる可能性があります。
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会社の負担率は給与金額に関係なく一定です。
 
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