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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産の差押えは、当該不動産の所有者の処分を禁止するもので、それを債権者の所有にすることはできません。
その後の競売手続きにおいて落札すれば自分の所有物にできますが。差押えは上記のとおり処分を禁止するだけなので、所有権は移転しません。よって債務者の所有ではあります。
現金よりも債務者の不動産を取得したいという場合、もしも債務者と交渉できるなら当該不動産の代物弁済契約を締結するという方法があります。まあ、相手方が了承すればですが。
No.5
- 回答日時:
>差し押さえから、任売に
持ち込んで、自分の名義にする方法はないんでしょうか?
質問者さんが、競売よりも確実に高いと思われる値段で買うといえば応じてくれるかも。
安く買いたたこうとしてもダメです。
No.4
- 回答日時:
(強制的に)裁判や交渉で代物弁済請求する権利はありません。
なお、任意での代物弁済でも精算義務がありますので、
非常に安価には手に入れられません。
この回答への補足
な、、、
じゃあ、自分の持ってる債権額がたとえば40万で、
相手の不動産の価値が150万だったら、
不動産を手に入れたとしても、相手に
150-40=110万
を、逆に支払わないといけないの?
No.1
- 回答日時:
第一抵当権がご質問者様なら可能ですね。
でも普通は不動産 銀行などのローン支払いのため抵当権を設定されてます。
なので差し押さえて競売しても貰えるのは抵当権の順番 従って第二・第三 になればなるほど 回収は皆無に等しい。
だけど差し押さえ・競売を行える権利はあります。
この回答への補足
登記を調べましたが、抵当はすべてはずされていました。
なので、この状態で自分が差し押さえすれば、
自分が1番目の抵当権者、という扱いになるのでしょうか?
で、その場合、その不動産を自分のものに
することができるの?
つまり、競売にかけて現金を回収するのではなく、
対象の不動産のほうが欲しいという場合です。
それとも、いったん競売にかけて
自分が落札しないとダメなのかな?
具体的な手続きはどうすればいいのでしょうか?
まず差し押さえて、それで、
不動産の名義を、相手から、こちらに
変更する法的手続き、というのを
取るんでしょうか?
まあ常識的に考えてそれでだいたい
あってるとは思いますが、、、
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