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養育費の滞納で離婚裁判して別れた元夫へ強制執行を考えている者です。
ふと疑問に思ったのですが、「強制執行をされた」人間はどこか(例えば信用会社や銀行等?)に情報として登録されるのでしょうか?また裁判所はどのくらいの期間把握しているものなのでしょうか?
おわかりになる方、教えてください。

A 回答 (2件)

 裁判所には、強制執行の完了までは、正式な債務名義として記録がのこるはずです(すいません、保存期間については確証がありません)。



 また、ブラックリストには載らないでしょう。
 信用情報機関のブラックリストは、消費者金融会社やクレジット会社が連合して立ち上げた組織が管理してますから、その延滞実績によって掲載されることは自明です。
 しかし、裁判所の記録が流出するというのは考えにくいです。
 (もしそんなことがあれば個人情報保護法違反のような気が。)

 ただ、ひとつだけ助言です。
 元の夫さんが持っている不動産に、抵当権や根抵当権がわんさと付いている場合は、強制競売しても残余が無いと思います。
 預金と給与の差し押さえが、一番効果的じゃないかなぁ。
 (給与自体が無ければ、どうしょうもありませんが。)
 
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この回答へのお礼

早速のお返事有難うございます。ブラックリストに載らないのですね。強制執行を申請する側の人間としては相当なことだと意を決して踏み切るものですが、社会的には大したことでは無いものなのでしょうか・・・。目的はあくまでも債権回収ですが全て回収できるかどうかも不安ですし、悔しいです。強制執行しても支払わない人間に対して厳しい処罰を与えるよう法改正を願うばかりです。
助言も有難うございます!

お礼日時:2006/06/03 05:09

#1にあるように



>抵当権や根抵当権がわんさと付いている場合は、強制競売しても残余が無いと思います

競売になれば、抵当権者等関係者は、そのことを知ります
つまり、裁判所から強制執行の情報が流れなくても、関係する債権者として、そのことを知ることができます(競売は公告されます)

当然、関係する金融機関等は、その情報を活用するでしょう

物事には冷静に対処することが何より大事です
感情的になると、必要なことや示されていることを見落とし、墓穴を掘ってしまうことが多くあります
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この回答へのお礼

早速のお返事有難うございます。競売した場合や銀行口座を差し押さえれば、銀行から情報が流れる事は考え付いていました。
「冷静に対処することが何より大事」有難うございます。わかっていながらも感情的につい走りがちです。さらに気を引き締めようと思います!

お礼日時:2006/06/03 13:49

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