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競売物件について教えて下さい。

通常の競売物件は入札され落札されたら基本的には明け渡しするのが義務ですね。
ですが、入札されずに落札されない場合、そのまま債務者が住み続けるのを良く見かけます。
この場合、この家屋の固定資産税はどういう状態でしょうか?
住んでいるとは言え自分のモノでは無い元の所有者は払う必要は無いのでしょか?

住民税は支払う必要はありますか?

このまま落札されない場合は、タダでこの家に住み続けてもいいのでしょうか?
この状態で3年以上住んでいるのを知って居るのですが、借金棒引き+住居確保
とある意味 うらやましい状態に見えてしまいます。

A 回答 (2件)

誤解されているようですね。



 競売物件は、競落(通常の「落札」)され、その競落者が、競落代金を支払って、はじめて、所有権が移転します。
 従って、競売したが、競落する人がいない場合、上記の段階に至りませんので、債務者(あなたの言う「元の所有者」)の所有のままです。

 通常そのように、土地建物を競売されるような人は、各種の税金も延滞している事が多く、競売物件の登記簿を見るとき、市や、昔の大蔵省が差押え登記をしている事もあります。

 さて、土地建物を競売されたからと言って、借金が総て棒引きされるわけではありません。
 1600万円の借金があり、その土地建物が、1150万円で競落されれば、450万円の借金(債務)は、残ったままです。
 その他の方法で、回収を図ると思います。
 
 そこで、その物件が3年以上放置されているという事は、
  1.債務は、利息が付き増加しています。
    税金の差押えも、利子が加算され増えてゆきます。
  2.それに対して、土地価格はは、毎年下落しております。
    建物も、毎年、古くなり、その価値を下げます。

 貴方にみれば、うらやましいかもしれませんが、

  その債務者は、毎年借金その他の、債務は、利息でふくらんでいます。
  反対に、担保物件(競売対象物件)の価値は毎年下落しています。

 (まるで、現在の日本国の財政事情のようです)

 債権者もどのようにしてよいのか?
 悩んでいるのでしょう。


 3年前、競売が完了していれば、借金の残金が、300万くらいで済んだのに、
 今、競売できても、借金の残金が、600万以上の残る事になり、
 それでは、競売までする意味が無いという事だと思います。

 そのように、借金が増加しても、何も感じない。
 債務者が好きなようにすれば良い。
 と、思っている人には、幸せかもしれませんが、
 通常の人、通常の感覚をもっていれば、耐えられない毎日かもしれません。
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この回答へのお礼

bonnouさま こんにちは。

ホントに誤解しています 誤解して居ましたね。
端から見ると、正々堂々と住んでる方がおられるのも
よく見るんです。
また、さも自分が被害者みたいな事をいいつつ居座ってるし
また、息子も改造車を玄関先でいじってるのも見ると、なんて
気楽なんだ!とさえ思っていたのです。

一般的には競売に掛かったとしても大変な順序を踏むのを教えて
頂いて正直者はバカを見ない(ある程度ですが)のが理解できました。

お礼日時:2003/02/13 14:37

 競売物件における所有者の変動は,落札した者が裁判所に代金を支払った時点で生じます(民事執行法79条)。

その後,裁判所書記官が法務局に所有権移転登記の嘱託をして,名実(登記簿上)ともに落札者のものになります。
 この所有権移転は,法務局を通じ市町村役場に通知されますから固定資産税は,新所有者に納税義務が生じます(逆に言うと落札されていない以上は,もとの所有者に課税されます)。
 
 落札の有無に関わらず,住民税も当然支払義務があります。

 しかし,このような方は税金を滞納していることも多く,市町村では納税催告をしますし,任意に支払わなければ,電話加入権などの財産を差押えをすることもあります。
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この回答へのお礼

daytodayさん こんにちは。
的確な解答有り難う御座います。

そうなんですね 落札されないと所有は債務者のままなのですね。
こりゃ、大変です。 やはり税金面でも滞納で更に差し押さえと
なると大変ですね。

お礼日時:2003/02/13 14:32

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