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少額訴訟で約34万円ですが被告は支払う気配がありません。
強制執行で被告所有のマンションを差押さえしようと思います。
登記簿謄本では抵当権は外されていますので完全に本人所有状態です。家財道具には差押さえするほどの物はなく老人の為給料も自動車もありません。
僅か34万ほどでマンションを差押さえ競売に掛けて回収するのは尋常ではないような気もしますが他によい手段はないでしょうか。
被告には支払い能力がありながら支払わない為私の条件は一括支払いで分割は認められません。

マンションを差押さえするのに私が負担すべき幾らかのお金が発生するようですがいくら位掛かるのでしょうか。そしてその負担金は戻ってきますか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

負担しなければならないお金はないですが、競売申立時に「予納金」として60万円(ただし、東京の場合です)予納する必要があります。


このお金は、競売代金から差し引き全額返ってきます。
ただし、途中で競売が取消となり、又は取り下げとなれば、それまでに要した費用は精算され残りがあれば返ってきます。
なお、以前は動産の差押で全額回収できない場合でなければ不動産の差押はできませんでしたが、現在では動産の差押は事実上禁止していますので、すぐにでも不動産の差押は可能となっています。

この回答への補足

競売が途中で取り消しとはどういう意味でしょうか?

補足日時:2011/06/22 17:43
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>競売が途中で取り消しとはどういう意味でしょうか?



競売は、申立から始まり、売却代金の配当で終わりますが、その間に様々な手続きが進行してゆきますが、その途中で「・・・の場合は、その競売は取り消す。」と言う規定があり、それによって取消となれば、競売は最初からなかったこととなります。
取消原因は、数々ありますが、例えば、予納金の追加命令で追加しなかった場合、無剰余で取消の場合、買受人の不存在で取消の場合、あるいは、債務者や所有者からの異議によって取消となる場合があります。
従って、思いもよらない事態が実務ではあり得ます。
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年金差し押さえできればね。


じじいが別の口座持っていれば、そっち差し押さえることは出来るけど。
マンションの修繕積み立てとか、管理費って多少なりとも払ってれば
そこから口座が解るんじゃないかな。
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申立手数料8000



執行予納金60万

登録免許税1200

とりあえず、申立人が立て替えておき、売却代金から返還を受ける。東京地方裁判所
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