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得意先が破産手続きをしており、破産管財人より簡易配当の通知が届きました。
その通知には、「簡易配当が実施されれば破産手続きは終結予定です」と記載されています。

その後、同じ管財人から不動産放棄の事前通知書が送られてきました。

簡易配当で破産手続きは終了していると思ったのですが、その後の不動産放棄の事前通知書は何
を意味するものなのでしょうか?

破産手続き終了後もまだ何かあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

正確には、簡易配当実施(実際に配当金の支払いあった)後、裁判所による終結決定がされて、終結です。



法人破産で、抵当権者ということですか?

破産手続から不動産が放棄されると、抵当権を実行する(競売申立をする)際に、競売手続の相手方となる会社代表者や破産管財人がいなくなるため、特別代理人選任申立等の余計な手続きと費用が必要になります。そのために、事前に通知されます。破産手続終結に向けて必要な手続きの一つです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。抵当権を実行する手続きはややこしいのでしょうか?
実際抵当となっている土地はどうみても売れそうにない田舎の土地なので、抵当権(当社は第1位です)を手放したいのですが、手放すにはどうすればよいのでしょうか?

お礼日時:2016/02/17 16:52

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