A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
(1)債権者と,抵当権設定者(抵当権を設定する不動産の所有者)の間で抵当権設定契約を結び,それを不動産の登記簿に登記します.
(2)抵当権には,優先弁済権がありますから,他の一般債権者や後順位の抵当権者に対しては,先んじて配当を受ける権利を主張することができます.
しかし,不動産の共用費債権や労働賃金債権のような先取特権を有している債権者に対しては,抵当権者が劣後しますから,そのような主張ができません.もっとも,不動産以外の金銭等に対して執行して配当を受けられる状態であれば,そちらから配当を受けるよう主張できる場合があるかもしれません.
なお,配当を受けることができる限度額は,登記された貸付金額と,2年以内の利息の合計額ですが,実際の残債務を上回ることはできません.
No.3
- 回答日時:
Q この配当要求は債権として家主に貸し付けた金額をそのまま要求できるのでしょうか?
A 貸し付けた金額です。返済があれば、それを控除した残金です。
Q この金額は不動産の評価格ないし落札額よりも大きい金額でも要求可能でしょうか?
A 評価額は考慮しません。貸したお金、又は残金です。
また「落札額よりも」と云うことはあり得ません。何故ならば、配当要求すべき期日は決められており、その日は、競売の公示の前と決まっているからです。
Q 債権に対して抵当を設定した場合、どこまで債権者として競売申し立て後も保障されるのかが気になります。
A 抵当権の設定登記する才、被担保債権と云って、貸した金額を、そのまま登記します。
保証されている金額は、その被担保債権額内ですが、抵当権実行(競売)された後で裁判所が法律に従って配当しますから、その配当が0(ゼロ)の場合もあるでしようし、利息を含めて全額配当があるかも知れません。
No.2
- 回答日時:
読み違いがあるかもしれませんが
登場人物は債権者(抵当権者)・債務者・設定者の3者です。
通常は債務者と設定者は同一人であります。
債務者と設定者が別人の場合は物上保証という事になります。
設定契約の当事者は債権者と設定者だけです。手続は#1さんの通りです。
第3者が強制競売をかけてきても、担保権を先順位で持ってますから
配当は先順位で受けられます。
この場合配当要求は差押え前の担保権者なのでする必要はありません。
配当は弁済金の交付か配当表による配当に従って配当されます。
上の担保と配当の関係は、ほんの一例です。
実際は売却金が少なくて全額回収できなかったり(いわゆる担保割れ)
あるいはもっと権利が複雑な場合もあります(例えば共同担保等)。
この場合は配当が受けられなかったりしますので、専門家に相談して下さい。
No.1
- 回答日時:
抵当権設定登記の申請は、通常、司法書士が行います。
登記関係は司法書士に依頼してください。
競売時の手続きは(競売を行う人間は抵当権は有していません)と云うことですから、その者が競売申立すると、blood_aceさんに裁判所から通知がきます。
その時に「配当要求」します。
そうしますと、抵当権者(blood_aceさんが)が優先して配当を受けることができます。
この回答への補足
>その時に「配当要求」
この配当要求は債権として家主に貸し付けた金額をそのまま要求できるのでしょうか?
また、この金額は不動産の評価格ないし落札額よりも大きい金額でも要求可能でしょうか?
債権に対して抵当を設定した場合、どこまで債権者として競売申し立て後も保障されるのかが気になります。
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