ショボ短歌会

 17年1月父が84歳で他界。相続人は長男a,長女b,次女c(質問者),長男dの4人(aは父の連れ子で母と再婚。その後b,c,dが誕生。aと母は養子縁組をしていません。母は13年前に他界)。aは14年に脳梗塞発生し失語症で障害1級に認定。判断能力に欠けるため保佐人e(aの妻)が付いています。
 17年9月、b,c,dが申立人となりaを相手に遺産分割の調停申立をしました。調停10回、しかし不成立で審判へ移行。審判8回経たいまだ解決せずこのままだと不本意な判決(不動産の競売)が出される確立が高い・・・。
 かれこれ2年半前、相続が開始された途端からeの傲慢さに振り回されっぱなし。bとcに向かって『嫁に行った者は口出すな』『dは名を継いでいるから多めに分けてやる』『家土地(実勢価格4000万位)は全部引き継ぐ。あとの者は300万でハンコ押して欲しい』『私達の考えに追随出来なければ弁護士を入れる(複数形で言っていますが、aは元々b,c,dと仲が良く、健常な頃は遺産は4人で平等に分けると言っていましたから、e単独の発言)』などと我が物天下で脅かしに近いことを平気でぬかした!
 裁判が始まっても法定相続の意味を理解せず、ただただ欲しい欲しいの一点張り。欲しいんなら代償金が要ると言っても『用意できない』。
しまいにはb,c,dは相続人欠格者だと、根も葉もないことをでっちあげ(ほとんど妄想)、調停が中断することもしばしば。万が一こっちが欠格者だとしても(有り得ないけど)、その後は誰々が相続人になるのか分かってて言ってんのかよー、それぞれ子供がいるんだぞー、相続人が増えることになるんだぞー。多分欠格者になったら全部財産一人占め出来るなどと 浅はかにも考えているんじゃなかろうか。
 参ってます。ほんとに。こんな者が真正な相続人をないがしろにするのって許せません。裁判所もずっとこんな調子だから代償金が確定できず、強制売却ということをチラチラ考えているようで、すると捨て値同然の換価(競売)しか無い訳でしょう。
 保佐人解任も検討したけど理由がいまいち。弁護士雇って対抗したくても先立つものがありません。ネットで知識を得ながらb,c,dは細々と戦っているわけです。
 それにしても、こんな調子で本来得るはずの遺産が大きく減らされた場合、eに対して何がしの賠償金って要求できるもんでしょうか。さらに書き足しますが、このeは父の生前にいいだけ父のお金を勝手に動かし(父の晩年は認知症で6年間入院してました)、やることなすことが滅茶苦茶です。
 裁判の申立を取り下げて振り出しに戻った方がいいのかなとも思います。どなたか良いご助言ないでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

裁判の申立を取り下げても何も解決しないでしょう。


強制売買となったら、財産保全のためその競売に参加したほうがよいですね。
その土地のあなたたちの考える最低限の価格で参加し、土地の価格の底支えをすれば、落札できなかった土地はあなたたちの考えている価格以上です。
問題はその兄嫁が競売の効果を理解できるかどうかですね。あなたたちのために財産を失ったと最後までうらみ続けそうですね。また、あなたちが落札した場合、そのままずーと居座り続けそうにも思えます。
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この回答へのお礼

競売に参加する・・!?
それって当事者もできるんですか。そりゃあしたいですね。とは言っても競売は現金払いが鉄則じゃなかったですか?
どんなシステムなのか、調べてみる価値はありそうですね。
違った視点からの回答を頂き感謝してます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/04 07:52

#2です。



3つの金額がでてきますね
実勢価格4000万・固定資産評価額2400万・そして競売価格?円

競売になったときの?万はスタート金額で、たいていは実勢価格での落札になります。実勢価格とはそういうものです。地価下落の影響で、かなり多くのところが「固定資産評価額>実勢価格」ですので、今回の物件も2000万の価値があればいいほうかもしれません(場所によって変わります)。これは始まってみなければわかりませんが、相続は「固定資産評価額」が基準になることが多いです。というのも、遺言時に5000万の価値があって、それぞれ1000万ずつ、とあっても、いざ相続するときに3000万の価値しかなければ、それは意味がなくなるためです。

ところで、なくなられたお父さんの世話をしていたのは誰ですか?
そして、aとその妻はいつからその家に居座っているのですか?

aの状態などによっては、1500万で妥協したほうが得かもしれません。競売になって立ち退きをする場合、aの退去費用も負担する必要がb,c,dに課せられる可能性もあります。aが健康であればいいのですが、そうではない状態のようですので、もしaに判断能力があって妻が何も言わなかったとしても、その費用額はけっこうな額になるかと思われます。司法はどちらかといえば弱者に見方しますので、正直いまのままですと質問者さん側のほうが不利でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても丁寧にお話して下さり大変感謝です。

> 競売になったときの?万はスタート金額で、たいていは実勢価格での落札になります。実勢価格とはそういうものです。
地価下落の影響で、かなり多くのところが「固定資産評価額>実勢価格」ですので、今回の物件も2000万の価値があればいいほうかもしれません
 
ええ!? そうなんですか・・・意外です。
回答者様のプロフィールは 専門家で自信あり、と・・説得力ありますよね。
そうすると 我々の周りの売家とか売地は えらい高いものってことになりますね。どこかに 笑う者がいるってことですか・・余談ですけど・・

> ところで、なくなられたお父さんの世話をしていたのは誰ですか?
> そして、aとその妻はいつからその家に居座っているのですか?

入院中の父の世話は誰もしていません。全部病院にお任せです。
見舞いは勿論 全員がそれぞれ行きました。
お金の面については 父はそれなりに年金もらってましたから一切誰も援助していません。
病院と家族のキーパーソンは一応aでしたが a自身障害を持ってしまってからは eの天下でした。

同居した期間については
母が死んだ後にa夫婦が移り住み、父が倒れて入院するまで 6年半 一緒に暮らしました。
(父は隠居部屋を増築して 実際はご飯の時だけ一緒です。洗濯掃除は自分でしてました。)
入院後は父が戻ることがないまま a夫婦がずっとあの家に居座り続けています。

> 司法はどちらかといえば弱者に見方しますので、正直いまのままですと質問者さん側のほうが不利でしょう。
 
弱者じゃないですよ。ものすごい強者ですから・・! (怒!!)
今まで何度 bcdを誹謗中傷してきたことか。 

お礼日時:2007/06/08 21:28

質問者さん兄弟の中にすぐに現金を必要とする人がいないのであれば別の方法もあります。



売却するのではなく、それぞれの相続分に基づく共有登記を不動産におこない、a夫婦が亡くなって住む人がいなくなるまで待てばよいのです。

そのころになれば確かに相続人は増えますが、実際に家土地に関する手続きを主として何とかしなくてはいけなくなるのはa夫婦の子供たちなのですからほっとけばよいのです。
それぞれの家の子供たちには現金と引き換えでなければ署名捺印しないように言っておけばよいでしょう。
実際、子孫の代になってからの方がお互いをよく知らない分ビジネスライクに決着することもあります。

なお、その間不動産に関する税金はかかりますが、土地を使用させてやっているのだから賃料の代わりに払う旨の書面を作成し、a夫婦に払わせればよいのです。実際に住んでいるのはa夫婦なのだから、払わなければa夫婦が滞納で追い出されるだけのことだと言ってやればよいでしょう。
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この回答へのお礼

 ご回答お寄せ下さってありがとうございます!
相続が開始されてからずっと向こうは財産1人占め状態です。
これって絶対変です。
勿論こちらもそれに対する土地使用料の要求を内容証明文書で送りました。
それに対する答えは『貴方たちが相続人として認められる場合に、土地鑑定士が入って妥当と思う金額を支払う』ですと。
これ 嫁の言葉ですよ! 他人ですよ! 何様のつもりだー!! ですよ全く
他にも色々言われましたけど 長くなるから省きますが、

我々b,c,dは昔っから 人をけなすことは卑劣なことと思って生きてきましたから こんな人間がいるのかと正直信じがたいのです。
 
はっきり言って こんな人間とは一刻も早く縁を切りたいです。
脳に障害を持った兄は嫁にマインドコントロールされ 自分の昔を忘れてしまっていて、もう昔の兄でなくなっています。
あわれですが もうしょうがありません。

お礼日時:2007/06/06 19:50

実勢価格が4000万くらいで、強制売却すると捨て値同然、ということですが、どういう意味でしょうか?ちょっと理解できないのですが??

この回答への補足

 結局 相手方が歩み寄りを見せず調停が不成立になって審判へ移行するとき、調停員から『審判へ行っても、今の審判っていうのは法定相続による分割しかやらない』と言われました。
 『場合によっては思いもかけない判決が出る場合がある』とも言いました。つまり競売を意味していて、『それこそ泣くに泣けない結果になることもあるから』と言いました。
 なんでそうなるの?元々こっちは法定相続に沿った公平な分割を主張しているだけなのに、そんな真っ当な相続人の言い分が通らないのは変でしょう、と思いました。
 相続人全員が不動産は売却して4等分する意向なら何も問題ないのですが、相手方aが現に住んでいて、そしてこのまま住み続けたいと主張し(実際は嫁のeがそうさせているのですが)、しかもa一人が遺産のほとんどを取得するにも関わらず代償金が無い、となれば、いつまでたっても分割は不可能。
 だから申立人は、土地を分筆してaの取得分を減らすことや、最初考えていた不動産評価を相続税路線価に下げ、代償金を用意しやすいよう提案しました。
 父のお金を無断で使用していたことにも目をつぶり、その他色々aの利得となっている点の争いも取り下げ、かなり譲歩して解決に結びつく姿勢で審判の回を重ねてきたのです。
 しかしそれでも相手方は『まだ評価は下げられる』と固定資産税評価を主張してきて、『家土地は全部もらう権利がある』と訳の分からないことを言ってきます。
 相手方にほんの一時期、審判へ移行したときに弁護士が付いたことがあって、このとき正直ほっとしました。まともな考えをする人間と話が出来ると思ったのです。
 ところが1ヶ月ほどで解任されてしまいました。相手方の意向に沿わなかったからなのかそれは分かりませんが、がっかりしました。
 結局向こうの言いなりになって、不動産の評価は固定資産評価・・・
これっていくらだと思います、2400万です。4000万がこんだけに下がってしまうんです。
 で、向こうが用意する代償金は1500万。
向こうの事情からどう考えても用意は無理っぽい・・・
代償金が用意できなければ、裁判所は売却を命じます。裁判所の売却とは『競売』を意味するらしいです。我々が考える売却とは違うんです。
 競売はよく新聞などでも時々公示されてますが、普通3000~4000万ぐらいの物件でも1000万位の値がつけられてますよね。
 ああ・・・ あの紙面に載ることになるのかなと 情けない気持ちになるのです。
 (補足なのに、またまた長くなってごめんなさい)

補足日時:2007/06/04 22:04
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