牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

後輩から聞いたのですが、私にも理解が出来なかったので
ご教授願います。
ある人(Aとします)が破産して免責がおりているらしいのですが、
A名義の不動産は金融機関の抵当権付きですが債権は破産前に
譲渡されサービサーへ渡っています。
競売にかけられたのですが流れてしまい落札されて無かったそうです。
現在でも名義はAのままです。
この場合、Aは破産したにも拘らず
この不動産はAが所有者のままになっているのでしょうか?
財産隠しにはあたらないですか?
また、このまま売却すると債権譲渡を受けているサービサーに
お金を要求される気がするのですが
例えばこの不動産を誰かに500万で売却して
サービサーに債権分として100万渡し抵当権が外れたとすると400万残ります。
この場合、免責前の債権者に400万円を分配しなければ
ならない気がするんですがどうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

免責されていると言うことは、破産手続きは終了していると言うことです。


破産管財人の仕事は終了していると言うことです。
残りの財産は (元)破産者の物です。

なお、終結には裁判所が関与しますので、 
弁護士が400万円程度では、悪事はしないと思います
他の債権者の意議などもありまして、うまくいかないと思います。
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この回答へのお礼

400万はあくまでも例で、
実際は億単位の資産が残っているようです。
度々ご丁寧に有難う御座いました参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/09/10 07:05

不動産の価格<抵当権で担保される債権額 これは破産廃止となることがあります。


債権者が競売申し立てることになる。破産者には金銭がいかない。

不動産の価格が高い場合は、ありえません。破産終結することは違法です。
あった場合は、管財人の職務怠慢です。
管財人が損害賠償請求される可能性があります。

免責がおりていれば、所有者(破産者)のものです。(破談者でなくなっていますけど)
400万円貰えます。
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この回答へのお礼

根抵当権(実際にはサービサーの買取価格)<不動産の価格
ならまずこんな事は有り得ないと言うことですね。
根抵当権(実際にはサービサーの買取価格)>不動産の価格
の場合はもちろん債務者には一銭も行かないという事で理解しました。
私は管財人の職務怠慢や裏で金銭のやり取りなんかの
可能性も有るのではないかと疑っています。
どうもありがとう御座いました。

お礼日時:2009/09/09 10:22

免責決定があったからと云って、抵当権で担保されている被担保債権まで免責となっていません。


従って、抵当権者は、破産(免責)があってもなくても競売はできます。
競売で、売れなくても、価格を下げて再び競売します。
それを3回繰り返せば競売は取消となりますが、抵当権は、そのまま有効です。
勿論、被担保債権も有効です。
「サービサーに債権分として100万渡し抵当権が外れたとすると400万残ります。」は、被担保債権が100万円ならば、そうなりますが、その場合は、破産時に剰余があると云うことで、破産時に、破産管財人が競売しています。
従って、今回のようになることは、あり得ないです。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。
法律的には3回の競売で一応は終わりなんですね?
・・と言う事は既に3回の競売が終わっている可能性が高いです。
また、管財人が競売していないという事は、
余剰金が無いと言う事なのかも知れませんね。
被担保債権>競売価格
という事ならなんとなく納得できます。
つまり競売なり、任売なり債務者には一切、金銭は行かず
サービサーが全額回収と言う事なんでしょうかね?

補足日時:2009/09/09 09:55
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落札されるまで、入札最低価格を引き下げて、何度でも競売かけられ


ます。

もちろん債権者配当原資も減っていきますが、免責債務者には関係ない
ことです。

この回答への補足

回答有難う御座います。
免責後も競売に掛けられると言う事ですか?
この場合の競売は引き続き管財人が行うのでしょうか?
免責になった債務者が任意で売りたいと言っており
既に免責になっているので、
売れば自分のお金になると言っているそうです。
そんな可能性が有るのか聞かれたのですが、
普通に考えれば破産時に財産として処分対象になる筈で
もし財産に入れていなければ資産隠しになりますし
不思議に思っています。
債務者が何か勘違いしていると言う事なんでしょうか。

補足日時:2009/09/09 07:42
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