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 初めて投稿します、よろしくお願いします。
 賃貸ビルで公衆浴場の自営業を始めて2年になりますが、このビルが競売されることになりました。近々、裁判所の調査員が見に来るそうです。私自身、ビルの所有者の債権者の一人でもあります。設備費もかなり掛かっています。営業成績はトントンですが、固定客もついております。 競売後の営業権は、保証もなく、無くなるという人と、営業権と設備等に対する立ち退き料がでるから、赤字でも営業は続けていたほうがいいという人がいます。 私は、営業を続けたいと思っています。 しかし、競売後保証もなく、営業権がなくなるのであれば、その前に設備の取り外しや、顧客に対しての対応もあります。
 どうぞ、アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

お書きの営業権は、具体的には賃借権のことになりましょうか。



そうであれば、競売対象の建物に付いた抵当権の設定前からLALA711さんが賃借していたのならば、競売でも立ち退く必要はありません。

他方、抵当権設定後であれば、残念ながら、落札者が新たな賃貸借契約締結をしないときは、6ヶ月の猶予期間以内に立ち退かねばなりません(民法395条)。この場合、落札者は、立退料を支払う義務を有していません。もっとも、実務上は立退料を支払うこともあるようです。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/651.php
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答、ありがとうございます。
今後の対処を検討してゆく資料にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/04 11:37

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