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宅建法違反



宅建免許を持たないで競売で落札した不動産の売買を繰り返しているのですが、どこに訴えれば良いのですか?

A 回答 (3件)

監督官庁は国土交通省、都道府県です。


そちらに訴えると、調査して注意や警告。
改善されずに、違法性があるって判断されるなら、警察が対応して捜査とか。


ただ、

> 不動産の売買を繰り返しているのですが、

単純に、個人が土地を売買するのは禁止されていません。
たまたま年に何回か売買しても、それは直ちに問題にならないです。
反復、継続的に土地を売買するのは「業」になるって事で、宅建業法で、

宅地建物取引業法
| (無免許事業等の禁止)
| 第十二条
|  第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。

って事になっていますが、年に何回売買したらNGなのか?とかの基準も無いです。
これで書類送検されたとかって事例はあんまり聞かないです。

むしろ、個人で売買する方が余分に税金かかりそうだし。
どちらかというと、業者が売買する分には届け出があるので税務署が把握、徴税しやすいけど、個人売買だと脱税とかされやすいって理由でそういう事になってるような。
脱税してるなら、税務署に通報とか。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき有り難うございました。

お礼日時:2022/09/15 09:10

先ずは県です。

管理者は県です。
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警察ですッ!

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