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 先日,数十万円の債権を回収するために動産執行を行いました.差し押さえた物件の執行官による見積もり金額は13万円なのですが,中古買取などの金額を合算すると40万円くらいになります.期日までに相談の上決めた金額が振り込まれないときは,競売が実行されます.
 そこで,私は以下の二つの目的から動産執行後の競売をホームページや電話などで宣伝しようと思いました.

1.差し押さえた動産は競売方式で値段が決まるのでなるべく多くの方に来ていただき,高い値段をつけていただきたい.
2.債務者が法人なので,HP上で競売の情報を公開することにより信用を失うのを恐れるため,期日までの支払いが確実なものになる.

 しかし,そもそもこういった行為が合法かどうかが分かりません.執行官の方にリサイクルショップの業者を呼んでもいいかと聞くと,非常に答えづらそうに,地裁の掲示板を見てくださいといえば分かると思います,との回答をいただきました.
 識者の方々,お教え下さい.よろしくお願いします.

A 回答 (1件)

動産でも不動産でも競売期日が決まれば、その期日、物件、競売場所等公示します。

不動産の場合には、その公示には所有者名は記載されていませんが、更に詳しく記載された物件明細書などには所有者名は勿論、写真まであります。それらの情報はHPでは勿論のこと新聞その他で流されますが所有者だけは伏せています。プライバシーの問題と思われます。
本題の動産ですが、動産には物件明細書と云うものがありませんので、競売期日、物件、競売場所等公示します。勿論、競売場所だけではわかりませんから所有者名も公示されています。
そのようなわけで「公示」されていますから理論的にはHPでも新聞でもチラシでも宣伝してかまわないことになりますが、今日まで、そのような例はないと思います。これも、プライバシーの問題と思われます。
究極的には「高額で売却したいので宣伝する」と云うことが、実質的に「いやがらせの取立」とみなされかねないと云うことではないでしようか。
実務では、他人に高額で買い受けてもらうより、自ら買い受けて転売すれば、目的は達せられるのでそのようにしています。
余談ですが、HoneSuneoさんの地域はどこでしようか。東京やその近辺では平成8年から動産執行は、ほぼ全面的にしていません。
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