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給与所得者から個人事業者になったら普通は役所へ行って国保に入ることになりますが、先日事前に手続き方法等聞いた際にだいたい毎月いくらになるか見積もりしてもらいました。昨年の収入のうちたまたま株式譲渡の所得が多かったので家内と二人で月8万以上になるとのこと、びっくりしました。一時的な金額とはいえ高すぎです!どなたか職業別の健康保険組合があると聞きましたが教えて頂けないでしょうか?私の職業は、法人営業で製造業顧客に対し工業製品を海外へ輸出する際に仕向地ごとの製品安全規格の認証を得るサービスの営業です。ちょっと特殊な営業ですがコンサルティング営業業務と対外的には言ってます。

A 回答 (6件)

確定申告というのは株式の部分だけです。


源泉徴収されればそれで課税関係は終了しますので、損失繰越等の必要がなければ申告へ含める必要はありません。預貯金の利息と同様の扱い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は、毎年申告してました。一度申告しなかった年があって税務署から通知受けて納税したことがあったので。今思うとなぜだったのか思い出せませんが。もう一度市役所で国保については確認しときたい思います。

お礼日時:2022/09/25 07:29

国保税は前年の年収で計算されますが、株式に関しては、特定口座で源泉徴収であれば反映されません。

何億稼いでも影響なし。
もちろん、損失の繰り越しなどで確定申告したらアウト。
あくまで個人毎の課税なので、2人で、というのはおかしいです。2人の名義でそれぞれ利益が出ているなら別ですが。(東京23区は国保料)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。株式は、特定口座で源泉徴収です。毎年他の所得もあり確定申告してますが昨年は繰越損失は無しでした。確定申告してたらアウトとのことですがしていたためこんなに高額になるのでしょうか?理解できませんね。市役所にもう一度確認したほうがいいかもしれませんね。なお、おっしゃるように国保は、一人一人別々に加入することば理解しています。私と家内合わせて月8万以上と言う事でした。

お礼日時:2022/09/24 18:17

>在職期間が3年満たない場合は任意継続適用されない?と思ってますが違いますか



任意継続は継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者であれば加入できますが。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/
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月8万はほぼ上限金額ですね。



医療関係者や建設関係者などであれば国保組合があって、
国保よりは有利なケースが多いですが、
お書きのような業態ではなさそうです。

株の譲渡益が影響しているのであれば任意継続がよいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。任意継続ですが私は、57歳で現役時代終えて任意継続で、しばらく加入しました。2年くらいだったと思います。その後知り合いの会社に入りその会社の健保に入りました。約3年です。その後、少しブランクがあって一時的に国保に加入しましたがまた、再就職してその会社の健保に加入して来月退職します。在職期間が3年満たない場合は任意継続適用されない?と思ってますが違いますか?ご存じでしたらご教示下さい。

お礼日時:2022/09/24 01:52

いっそのこと、法人を立ち上げたら業種別の健康保険組合に入れるでしょう


最低3名だと思いましたが
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この回答へのお礼

やってみます

ありがとうございます。最低3人ですか、ちょっと今は無理かと。将来の目標にします。

お礼日時:2022/09/23 20:55

入れそうな国民健康保険組合はありませんね。


http://www.kokuhokyo.or.jp/page8-etc.html

今までの健康保険に継続加入するほうがよいのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりそうなりますか。

お礼日時:2022/09/23 20:56

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