電子書籍の厳選無料作品が豊富!

人材派遣会社が、労務の提供を派遣先に行い、その派遣先の未払い代金に対する時効は、商事債権の5年が適用されますでしょうか?

短期時効に該当する可能性のあるもの

労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価(174条第2号)短期時効1年

生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権(173条第1号) 短期時効2年

商事債権(商法第522条) 5年

A 回答 (1件)

人材派遣会社がその事業としてする行為(会社法5条)に基づく債権ですから、


消滅時効は5年です。
もっとも、商法522条ただし書き
≪ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定める
ところによる。 >
が問題になりそうですが、人材派遣会社は労働者派遣契約に基づく債権を有して
いるだけであって、自ら労力を提供したわけではありません。
結局、この性質は一般商事債権です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

そうですか!ありがとうございます!
ってことは、売り掛けに関する短期時効でもないんですね?!

今、4年目なんで、きちんとした形で請求できます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/28 21:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!