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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
人材派遣会社がその事業としてする行為(会社法5条)に基づく債権ですから、
消滅時効は5年です。
もっとも、商法522条ただし書き
≪ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定める
ところによる。 >
が問題になりそうですが、人材派遣会社は労働者派遣契約に基づく債権を有して
いるだけであって、自ら労力を提供したわけではありません。
結局、この性質は一般商事債権です。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/28 21:10
そうですか!ありがとうございます!
ってことは、売り掛けに関する短期時効でもないんですね?!
今、4年目なんで、きちんとした形で請求できます。ありがとうございました。
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