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いままで同じだと思っていましたがどうも違うようです。
が、違いまでは分かりませんでした。
保証人は怖いということはわかったのですが・・・
違いなどあるのでしょうか?
どうか宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

債務者・・・○○する義務を負う


保証人・・・本当なら自分には義務を負うことはないのだが、主たる債務者が義務を果たさないときは、変わって義務を履行する責任を負う

ということから
●連帯債務者は、1つ事に対して数人の債務者と連帯して義務を履行しなければならない。当然に、自分も債務者の1人(当事者)
●連帯保証は、主たる債務者が義務を履行しない場合は変わってしなければならず、たとえ、主たる債務者に履行能力があっても、債権者が履行請求をしてきた場合は、それを拒むことはできない。(←単なる保証人との違い)

分かったでしょうか?
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この回答へのお礼

わかりやすい説明でありがとうございました!

お礼日時:2005/09/18 23:48

 他の方が述べられた事に補足します。


 他の方が述べられた事以外に、「主債務者・他の債務者に生じた事由に絶対効が生ずるか否か」が異なります。
 例えば、主債務者が請求を受けた場合、連帯保証人も請求された事になるのか?他の債務者が請求された場合、連帯債務者はどうか?というような問題です。
(自分にも影響が及ぶ場合を絶対効、及ばない場合を相対効と言います)
 連帯保証の場合、主債務者に生じた事由は、原則として絶対効を生じます(時効の援用・放棄のみ相対効)。
 連帯債務は、原則が相対効で、例外的に弁済(代物弁済・弁済提供含む)・相殺・更改・請求・混同・他人債権での相殺・免除・時効(後三者は自己の負担部分のみ)のみが絶対効を生じます。
 ただ、この点における具体的差異は、主債務者・他の連帯債務者が債務の承認をした場合ぐらいでしょうね。連帯保証は絶対効を生じて連帯保証人の債務も時効が中断し、連帯債務は相対効しか生ぜず時効は中断しないことになります。
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連帯債務者とは 聞き慣れないですが住宅などを購入するときに


夫婦や親子などが共同でお金を借りた場合はそれぞれが債務者となり連帯債務者となります。債権者にとって面倒な事もありますので連帯債務者でお金借りますといってもなかなか認めてくれないでしょう。
連帯保証人とは債務者が返済できないときに限らず、債権者の請求があったときは返済の義務がある保証人です。例えば、債務者に返済能力はあっても債権者は連帯保証人に請求することができます。保証人と違い催告の抗弁権は連帯保証人には無く請求されれば支払わなければいけません。
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この回答へのお礼

あまりきかないですよね。。。連帯保証人しかきいたことがありませんでした。アリガトウございました。

お礼日時:2005/09/18 23:48

以前の回答が下記のURLで確認出来ます。


わかりやすい回答だと思いますので、ご覧になって下さい。


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=792159
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この回答へのお礼

同じような疑問の人がたくさんいるんですね!ありがとうございました!

お礼日時:2005/09/18 23:47

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