電子書籍の厳選無料作品が豊富!

Aは自分の土地(畑)を世話できないので、弟のBに半世紀の間任せていた。Bは自分の物同然なので自分のものとして登記をしたいが、当地では2000㎡耕作していないと農業委員会の許可が下りない。当然Bはそれだけの農地を持っていない。それでは「時効収得」ではどうかと思うが、この関係の場合時効収得の援用はできるのでしょうか。AとBの間には貸借の契約書はありません。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

あなたにおすすめ!っていうところに何度も出てくるので気になって。



× 習得、収得
○ 取得
    • good
    • 0

当然時効収得出来ないですね。

 
出来るならあいちらこちらで遊んでる農地や放置した土地が
自分の物にいくらでも出来てしまいます。

単純に 
AからBが借り耕作し農産物を生産していたら小作で
農業委員会の許可がおりないわけでもない。  
近所の委員が、現況確認しいいよ~レベルですけどね。
    • good
    • 1

有償無償は無関係。


相続・生前贈与を除き、所有権移転には農地法第3条の許可が必要です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速ありがとうございます。単純な所有権移転には農地法の許可が得られそうではないので、「時効収得」を主張したいのですが、この場合はどうなるのでしょうか?という問い掛けなのですが・・・

お礼日時:2015/12/22 16:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!